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厚生年金保険法(5)-4

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テキスト本文の開始

 

 

 


障害の程度を定めるべき日において次のいずれかに該当する者には、障害手当金を支給しない。

 


イ) 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下「障害状態」という)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る)を除く) (平2択)(平11択)(平18択)

 

 

ロ) 国民年金法による年金たる給付、共済組合が支給する年金たる給付又は私立学校教職員共済法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る)その他の政令で定める者を除く)(平18択)

 

 

ハ) 当該傷病(同一の傷病)について国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律若しくは労働基準法第77条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者(平10択)

 

 

 

 

2  障害手当金の額 (法57条)                           重要度 ●   

 

条文

 


障害手当金の額は、第50条第1項(障害厚生年金の額)の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。(平15択)(平18択)(平5記)
ただし、その額が、同一事由について障害基礎年金が受けられない場合の障害厚生年金の最低保障に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。 (平10択)(平15択)(平18択)

 

 

 

ここをチェック

 

□給付乗率(1,000分の5.481又は1,000分の7.125)は定率であり、生年月日による読み替えはない

 

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□障害手当金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。


↓ また…


平成15年4月1日前の被保険者期間と平成15年4月1日以後の被保険者期間の月数の合計が300に満たないときは、それぞれの期間について計算した額を合算した額に、300を被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて得た額の100分の200に相当する額となる。

 

□平成23年度における障害手当金の「当該額(最低保障額)」は、1,153,800円(576,900円×2:この額には、物価スライド特例措置は適用されない)である。

 

ちょっとアドバイス

 

◆総報酬制の導入に伴う給付乗率の読み替え (平12法附則20条1項)


□被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは、それぞれの期間ごとに計算した額を合算した額の100分の200に相当する額となる。

 

 

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※テキスト164ページ~173ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません