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2 障害手当金の額 (法57条) 重要度 ●
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□給付乗率(1,000分の5.481又は1,000分の7.125)は定率であり、生年月日による読み替えはない。
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□障害手当金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。
↓ また…
平成15年4月1日前の被保険者期間と平成15年4月1日以後の被保険者期間の月数の合計が300に満たないときは、それぞれの期間について計算した額を合算した額に、300を被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて得た額の100分の200に相当する額となる。
□平成23年度における障害手当金の「当該額(最低保障額)」は、1,153,800円(576,900円×2:この額には、物価スライド特例措置は適用されない)である。
◆総報酬制の導入に伴う給付乗率の読み替え (平12法附則20条1項)
□被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは、それぞれの期間ごとに計算した額を合算した額の100分の200に相当する額となる。
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※テキスト164ページ~173ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません