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厚生年金保険法(5)-3

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第5節 障害手当金

 

1  障害手当金の受給権者 (法55条)                     重要度 ●● 


(1) 支給要件

 

条文

 


1) 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。

(平13択)(平20択)(平23択)(平5記)


2) 第47条第1項ただし書(保険料納付要件)の規定は、前項の場合に準用する。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「傷病の治った日」には、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。

 

advance

 

◆障害等級表 (令3条の9関係、別表第2)

 


障害の状態

 

1 両眼の視力が0.6以下に減じたもの


2 一眼の視力が0.1以下に減じたもの


3 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの


4 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの


5 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの


6 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの


7 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの


8 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの


9 脊柱の機能に障害を残すもの


10 一上肢の3大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの


11 一下肢の3大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの


12 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの


13 長管状骨に著しい転位変形を残すもの


14 一上肢の2指以上を失ったもの


15 一上肢のひとさし指を失ったもの


16 一上肢の3指以上の用を廃したもの


17 ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの


18 一上肢のおや指の用を廃したもの


19 一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの


20 一下肢の5趾の用を廃したもの

 

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21 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの


22 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 

 

(2) 支給調整 (法56条)

 

条文

 


障害の程度を定めるべき日において次のいずれかに該当する者には、障害手当金を支給しない。

 


イ) 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下「障害状態」という)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る)を除く) (平2択)(平11択)(平18択)

 

 

ロ) 国民年金法による年金たる給付、共済組合が支給する年金たる給付又は私立学校教職員共済法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る)その他の政令で定める者を除く)(平18択)

 

 

ハ) 当該傷病(同一の傷病)について国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律若しくは労働基準法第77条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者(平10択)