テキスト本文の開始
-----------------(161ページ目ここから)------------------
1 障害手当金の受給権者 (法55条) 重要度 ●●
(1) 支給要件
(平13択)(平20択)(平23択)(平5記)
|
□「傷病の治った日」には、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。
◆障害等級表 (令3条の9関係、別表第2)
|
1 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
-----------------(162ページ目ここから)------------------
21 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
|
(2) 支給調整 (法56条)
|
|||
|