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厚生年金保険法(5)-2

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テキスト本文の開始

 

 

11  支給停止-1 (原則規定・法54条)                   重要度 ●● 

 

条文

 


1) 障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する。
(平3択)(平9択)(平12択)(平16択)(平17択)(平20択)


2) 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。

(平14択)

 

 

advance

 

◆その他障害による支給停止の解除 (2項ただし書き)

 


その支給を停止された障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く)の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった場合であって、当該傷病によりその他障害(障害等級1級又は2級に該当しない程度のものに限る)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となった障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当するに至ったときは、支給の停止はしない。

 

 

12  支給停止-2 (障害共済年金との調整・法54条の2第1項)   重要度 ●   

 

条文

 


障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く)は、その受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく他の被用者年金各法による障害共済年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。

(平2択)(平18択)

 

 

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ここで具体例!

 


□「障害厚生年金と同一の支給事由に基づく他の被用者年金各法による障害共済年金の受給権を有するとき」とは、次のようなケースである。

 

 

  ↓ なお…


同一の支給事由に基づく障害厚生年金と障害共済年金は併給されないため、受給権者は、一人1年金の原則により、いずれかの年金を選択して受給する。

 

↓ また…


いつでも、将来に向かって撤回(選択替え)することができる。(平10択)

 

 

13  失権 (法53条)                                   重要度 ●   

 

条文

 


障害厚生年金の受給権は、第48条第2項(併合認定)の規定によって消滅するほか、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。

 


イ) 死亡したとき。

 

 

ロ) 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。 (平7択)(平16択)

 

 

ハ) 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。(平4択)

 

 


↓ 要するに…

 


障害等級3級にすら該当することなく「65歳に達したとき」又は「3年を経過したとき」のいずれか遅い方に達したときに、失権する。(平15択)(平21択)

 

 

 

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14  障害厚生年金の支給に関する経過措置 (平6法附則14条)   重要度 ●    

 

条文

 


1) 施行日(平成6年11月9日)前に厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害厚生年金の受給権を有する者を除く)が、当該障害厚生年金の支給事由となった傷病により、施行日において障害等級(1級、2級又は3級)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級(1級、2級又は3級)に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、法47条1項(本則支給)の障害厚生年金の支給を請求することができる。 (平7択)(平15択)(平18択)


2) 施行日前に旧厚生年金保険法による障害年金(「旧法障害年金」という)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該旧法障害年金の受給権を有する者を除く)が、当該旧法障害年金の支給事由となった傷病により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、厚生年金保険法47条1項(本則支給)の障害厚生年金の支給を請求することができる。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□事後重症による障害厚生年金は、同一の傷病に係る旧法障害年金の受給権を有したことがある者については支給されないが、上記の規定により、本則支給の障害厚生年金を請求することができる。(平8択)