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厚生年金保険法(5)-1

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10  障害基礎年金との併合による年金額の改定 (法52条の2)   重要度 ●    

 

条文

 


1) 障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く)の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く)の受給権を有するに至ったときは、当該障害厚生年金の支給事由となった障害と当該障害基礎年金の支給事由となった障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。

 

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2) 障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く)の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金の受給権を有する場合において、国民年金法第34条第4項及び第36条第2項ただし書(その他障害が生じたことによる障害基礎年金の額の改定及び障害基礎年金の支給停止の解除)の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは、これらの規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。