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8 配偶者加給年金額 (法50条の2) 重要度 ●●
(1) 支給要件 (1項~3項)
前年改正
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□障害等級3級に該当する障害厚生年金には、配偶者加給年金額は加算されない。 (平7択)(平9択)(平18択)
□障害厚生年金には、子に係る加給年金額の規定はない。
(平7択)(平9択)(平15択)
↓ また…
□配偶者に係る「特別加算」の規定もない(昭60法附則60条2項)。
前年改正
◆障害厚生年金の加給年金額に係る生計維持の認定 (令3条の5第4項、平6.11.9庁保発36号、平6.11.9庁文発3235号)
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↓ なお…
□前年の「収入年額が850万円未満」又は前年の「所得年額が655.5万円未満」である場合には、当該要件に該当すると判断される。
前年改正
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□旧厚生年金保険法による障害等級1級又は2級の障害年金について、受給権発生後に配偶者又は一定の要件に該当する子を有し、当該配偶者又は子との間に生計維持関係がある場合には、加給年金額の加算を行う(昭60法附則78条5項)。
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□改正法の施行日(平成23年4月1日)において、現に厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者(婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る)がある場合については、「当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日の属する月」とする(平22改正法附則2条)。
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□改正法の施行日(平成23年4月1日)において、現に旧厚生年金保険法による障害等級1級又は2級の障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の配偶者又は一定の要件に該当する子(当該障害年金の受給権発生後に有することとなった配偶者又は子に限る)がある場合には、施行日の属する月(平成23年4月)から年金額の改定を行う(平22法附則2条6項)。
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(2) 減額改定 (法44条4項準用・法50条の2第4項)
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□受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前に生まれた者であるときは、当該配偶者が65歳に達した場合であっても、加給年金額は加算される(昭60法附則60条1項)。 (平20択)
(3) 支給停止 (法46条7項準用・法54条3項)
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9 障害の程度が変わった場合の年金額の改定 (法52条) 重要度 ●●
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□*1 厚生労働大臣により障害厚生年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害厚生年金の支給は、改定が行われた月の翌月から始めるものとする(6項)。(平6択)
↓ なお…
□厚生労働大臣による額の改定(1項)、受給権者からの改定請求による改定(2項)、受給権者からの改定請求の制限(3項)及び改定開始月(6項)の規定は、65歳以上の者であって、かつ、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない障害厚生年金の受給権者については、適用しない(7項)。
(平1択)(平6択)(平16択)(平23択)
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(1) その他障害による額の併合改定 (4項・5項)
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□「支給繰上げの老齢基礎年金」又は「支給繰上げの老齢厚生年金」の受給権者は、その他障害による障害厚生年金の額の改定を請求することができない(法附則16条の3第1項)。
(2)「支給繰上げの老齢基礎年金」と障害の年金給付との関係
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a) 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものに係る障害基礎年金
b) 事後重症による年金給付(20歳前傷病による障害基礎年金も含む)
c) 基準障害による年金給付
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【額の改定の請求ができないもの】
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a) 障害等級3級から上位等級への改定(障害基礎年金の受給権があるときを除く)
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【支給又は改定の請求ができるもの】
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a) 被保険者期間中に初診日があり、障害認定日において障害等級に該当する年金(本来支給)
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b) 2級障害から1級障害への増進改定
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