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厚生年金保険法(4)-12

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(2) 年金額のその他の規定 (2項~4項)

 

条文

 


2) 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項に定める額の100分の125に相当する額とする。

(平6択)(平8択)(平14択)


3) 障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合*2において、障害厚生年金の額が国民年金法33条1項に規定する障害基礎年金の額(障害等級2級の額)に4分の3を乗じて得た額(端数処理あり)に満たないときは、当該額を障害厚生年金の額とする*3。 (平4択)(平6択)(平10択)(平14択)(平18択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*2 同一事由について障害基礎年金が受けられない場合とは?

 


a) 障害等級3級の障害厚生年金の場合


b) 厚生年金保険の被保険者ではあるが国民年金法の被保険者でない期間中に初診日がある場合(老齢退職年金給付の受給権者たる厚生年金保険の被保険者が65歳以上であるとき)

 

 

□*3 平成23年度における障害厚生年金の「当該額(最低保障額)」は、576,900円(実際には、物価スライド特例措置が適用されているため591,700円)である。

 

advance

 

◆従前額保障 (4項)

 


併合認定の規定による障害厚生年金の額は、その額が同条第2項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。

 


【解説】 年金額の算定基礎となる平均標準報酬額とそれに係る被保険者期間の月数は、年金Aは△まで、年金Bは▲までであるが、仮に、年金Bが併合認定により1級と決定されても、△から▲までの間の標準報酬月額等が低額である場合、平均標準報酬額が低下し、結果的には年金額が低下することがあり得るため、従前の年金額を保障する必要がある。

 

 

(3) 障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の算定 (法51条)

 

条文

 


障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(基準障害による障害厚生年金については基準傷病に係る障害認定日とし、併合認定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日)の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。
(平4択)(平6択)(平11択)(平15択)(平18択)(平22択)