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厚生年金保険法(4)-11

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7  障害厚生年金の額 (法50条)                         重要度 ●●●

 

(1) 原則額 (1項)

 

条文

 


障害厚生年金の額は、第43条第1項(報酬比例額)の規定の例により計算した額とする。(平22択)
この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする*1。
(平1択)(平14択)(平18択)(平21択)(平22択)

 


【障害厚生年金の標準額】=平均標準報酬額×1,000分の5.481×被保険者期間の月数

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 平成15年4月1日前の被保険者期間と平成15年4月1日以後の被保険者期間の月数の合計が300に満たないときは、それぞれの期間について計算した額を合算した額に、300を被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて得た額とする。

 

 

□給付乗率(1,000分の5.481又は1,000分の7.125)は定率であり、生年月日による読み替えはない。(平4択)(平7択)

 

◆総報酬制の導入に伴う給付乗率の読み替え (平12法附則20条)


□被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは、それぞれの期間ごとに計算した額を合算した額となる。