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7 障害厚生年金の額 (法50条) 重要度 ●●●
(1) 原則額 (1項)
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□*1 平成15年4月1日前の被保険者期間と平成15年4月1日以後の被保険者期間の月数の合計が300に満たないときは、それぞれの期間について計算した額を合算した額に、300を被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて得た額とする。
□給付乗率(1,000分の5.481又は1,000分の7.125)は定率であり、生年月日による読み替えはない。(平4択)(平7択)
◆総報酬制の導入に伴う給付乗率の読み替え (平12法附則20条)
□被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは、それぞれの期間ごとに計算した額を合算した額となる。