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厚生年金保険法(4)-10

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4  基準障害による障害厚生年金 (法47条の3)           重要度 ●   

 

条文

 


1) 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下「基準傷病」という)に係る初診日において被保険者であった者であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下「基準障害」という)と他の障害とを併合して障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以降であるときに限る)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。(平4択)(平13択)


2) 第47条第1項ただし書(保険料納付要件)の規定は、前項の基準傷病について準用する。


3) 第1項の障害厚生年金の支給は、当該障害厚生年金の請求があった月の翌月から始めるものとする。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「支給繰上げの老齢基礎年金」又は「支給繰上げの老齢厚生年金」の受給権者には、基準障害による障害厚生年金は支給しない(法附則16条の3第1項)。

(平16択)

 

5  障害厚生年金の併給の調整 (併合認定・法48条)       重要度 ●   

 

条文

 


1) 障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く)の受給権者に対して更に障害厚生年金(障害等級1級又は2級に限る)を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。(平1択)(平18択)


2) 障害厚生年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。 (平14択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆併合認定の原則

 


前発の障害厚生年金は、その権利を取得した当時から、これまで一度も障害等級の1級又は2級に該当したことのない程度の障害の状態にある受給権者に係るものは、除かれる。
また、後発の障害厚生年金については、障害等級1級又は2級に限られる


↓ つまり…

 


障害等級1級又は2級に一度も該当したことのない「障害等級3級の障害厚生年金」の受給権者には、併合認定の規定は適用しない。(平20択)(平21択)

 

 

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6  支給停止が伴う併給の調整 (法49条)                 重要度 ●   

 

条文

 


1) 期間を定めて支給を停止されている障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く)の受給権者に対して更に障害厚生年金(障害等級1級又は2級に限る)を支給すべき事由が生じたときは、前条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであった期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害厚生年金を支給する。

(平7択)

 

 

2) 障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く)の受給権者が更に障害厚生年金(障害等級1級又は2級に限る)の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金が第54条第1項(労働基準法の規定による障害補償を受けることができる場合)の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給する。

(平23択)

 


◆障害厚生年金の併給の調整の特例 (昭60法附則69条)

 


1) 厚生年金保険法第48条第1項(併合認定)、第49条第1項(支給停止を伴う併給の調整)及び第51条(障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の算定)の規定は、施行日前(昭和61年4月1日前)に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金であって障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害厚生年金(障害等級1級又は2級に限る)を支給すべき事由が生じた場合に準用する。(平11択)

 

 

2) 昭和36年4月1日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金であって障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害基礎年金又は障害厚生年金(障害等級1級又は2級に限る)を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、旧厚生年金保険法の規定の例により当該政令で定める障害年金の額を改定する。(平7択)
ただし、新たに取得した障害基礎年金又は障害厚生年金が新国民年金法第36条第1項又は新厚生年金保険法第54条第1項の規定(労働基準法の規定による障害補償を受けることができる場合の規定)によりその支給を停止すべきもの(6年間の支給停止)であるときは、その停止すべき期間が経過するまでの間は、この限りでない。

 

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