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2 障害厚生年金の受給権者 (法47条) 重要度 ●●●
(1) 初診日及び障害認定日 (1項)
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□「初診日」とは、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。
□「障害認定日」とは、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)があるときは、その日)をいう。
(平5択)(平8択)(平11択)
↓ なお…
「障害認定日」が昭和61年4月1日以後にあるときは、昭和61年4月1日前の被保険者期間中に発傷病日がある場合であっても、障害厚生年金が支給される。
(平9択)
□障害の発生要因については、業務上外を問わない。(平7択)
(2) 保険料納付要件及び障害等級 (1項ただし書・2項)
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◆保険料納付要件の原則
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□「障害等級の決定に係る障害の状態」とは、原則として、次のとおりである(令3条の8関係、別表第1)。
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【1級】 |
身体の機能障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずること不能ならしめる程度のもの(他人の介助が必要不可欠な状態)。
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【2級】 |
身体の機能障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(他人の介助は不要であっても、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることはできない状態)。
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【3級】 |
下記参照
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◆障害等級表 (*1級及び2級は国民年金法を参照のこと)
障害の程度 |
障害の状態
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3級 |
1 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
(平20択)
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(3) 障害厚生年金の支給要件の特例 (昭60法附則64条1項)
(平4択)(平9択)(平20択)(平21択)
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□初診日が平成3年5月1日前にある傷病による障害についての保険料納付状況は、当該初診日の属する月前における直近の基準月(1月、4月、7月及び10月をいう)の前月において確認される(昭60法附則65条)。
3 事後重症による障害厚生年金 (法47条の2) 重要度 ●
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□*1「請求をした者に障害厚生年金を支給する」とは、請求することによって、初めてその受給権が認められるということである。(平8択)
□「支給繰上げの老齢基礎年金」又は「支給繰上げの老齢厚生年金」の受給権者は、事後重症による障害厚生年金の支給を請求することができない(法附則16条の3第1項)。(平10択)
□事後重症による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について旧厚生年金保険法による障害年金又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有していたことがある者については、支給しない(昭60法附則66条)。