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10  老齢厚生年金の受給権者に係る老齢基礎年金の支給繰上げ-1
(全部繰上げ・平6法附則24条1項~3項)                    重要度 ●    
  (1) 受給権者が昭和16年4月1日以前に生まれた者であるとき 
 
 
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□60歳台前半の老齢を支給事由とする年金について、「支給繰上げの老齢基礎年金」が選択された(特別支給の老齢厚生年金は選択されなかった)ものと考えればよい。
 
↓ なお…
  □*1 国民年金の被保険者であることによりその支給が停止されている場合、「特別支給の老齢厚生年金」は、この規定による支給停止は行われない。 
(2) 受給権者が昭和16年4月2日以後に生まれた者であるとき 
  
 
 
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□「特別支給の老齢厚生年金」から「報酬比例部分相当の老齢厚生年金」への移行措置の対象となっている者について、基礎部分として「支給繰上げの老齢基礎年金」が選択された(定額部分は選択されなかった)ものと考えればよい。
 
              
□特例による老齢厚生年金の場合(障害者の特例、長期加入者の特例又は坑内員・船員の特例)に該当する者であって、「特別支給の老齢厚生年金」の支給を受けることができるものについても、同じ取扱いとなる(4項)。
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(3) 定額部分が支給されない者であるとき 
 
 
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11  老齢厚生年金の受給権者に係る老齢基礎年金の支給繰上げ-2
  (一部繰上げ・平6法附則27条)                              重要度 ●     
                  
 
 
◆制度の趣旨
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 ↓ ちなみに… 
 
   
 ↓ そして、老齢基礎年金について… 
 
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◆一部繰上げ制度のまとめ
| 対象者 (生年月日) | 
 「特別支給の老齢厚生年金」から「報酬比例部分相当の老齢厚生年金」への移行措置の対象となっている者 
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 a) 男子:昭和16年4月2日から昭和24年4月1日の間に生まれた者 
 
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| 請求時期 | 
 定額部分の支給開始年齢(生年月日により61歳~64歳:「特例支給開始年齢」という)に達する前までに、厚生労働大臣に老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができる。 (平10択) 
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| 請求制限 | 
 全部繰上げの老齢基礎年金の請求をしているときは、できない。  
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| 支給額 | 【65歳前】 | 
 老齢厚生年金の額:「報酬比例部分の額+繰上げ調整額」 
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 一部繰上げによる老齢基礎年金の額:「当該繰り上げる額-(その額×繰上げ減額率)」 
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| 【65歳以後】 | 
 老齢厚生年金の額:「報酬比例部分の額」 
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 老齢基礎年金の額:「一部繰上げによる老齢基礎年金の額+老齢基礎年金加算額(一部繰上げをしなかった部分の額)」 
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12  失権 (法附則10条)                               重要度 ●     
  
 
 
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 □60歳台前半の老齢厚生年金の受給権は、65歳に達したときに消滅するため、65歳以後の老齢厚生年金を受給するためには、改めて裁定請求が必要となる。 
  (平16択)(平20択) 
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13  旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給
(法附則28条の3)                                          重要度 ●    
 
 
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 2) 特例老齢年金の額は、特別支給の老齢厚生年金の規定の例により計算した額とする。 
 3) 特例老齢年金は、厚生年金保険法の規定の適用については、60歳台前半の老齢厚生年金とみなす*3。 
 
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□*1 この場合の「被保険者期間」からは、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。
□*2「旧共済組合員期間」とは、旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合、朝鮮総督府逓信官署共済組合等の旧令8組合(国民年金法参照)をいう。
□*3 当該「みなし規定」からは、法58条1項(遺族厚生年金の支給要件)及び法附則8条から10条(60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件、年金額、失権)までの規定を除く。
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※テキスト136ページ~145ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません