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厚生年金保険法(4)-4

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8  基本手当等(雇用保険法)との調整 (法附則11条の5ほか)     重要度 ●● 

 

条文

 


60歳台前半の老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法に規定する受給資格を有する者であって65歳未満であるものに限る)が求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあった月の翌月から次のいずれかに該当するに至った月まで(「調整対象期間」という)の各月において、その支給を停止する。
(平11択)(平18択)(平19択)(平10記)

 


イ) 当該受給資格に係る雇用保険法に規定する受給期間が経過したとき。

(平10記)

 

 

ロ) 当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わったとき(延長給付を受ける者にあっては、当該延長給付が終わったとき)。(平10記)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「受給資格を有する者」とは、基本手当の受給資格者のことである。

 

 

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□平成10年4月1日前に老齢厚生年金の受給権を取得した者(原則として、昭和13年4月1日以前に生まれた者)については、調整は行われない(平6法附則25条1項)。 (平11択)(平13択)(平23択)