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厚生年金保険法(4)-3

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◆特例による老齢厚生年金の場合 (法附則11条の2、法附則11条の3)

 


【障害者の特例】(法附則9条の2第1項)
【長期加入者の特例】(法附則9条の3第1項)

【坑内員・船員の特例】
(法附則9条の4第1項)

 

a) 定額部分及び加給年金額は、全額を支給停止する。


b)「報酬比例部分相当」の額を12で除して得た額を基本月額として調整する。

 

 

「特別支給の老齢厚生年金」の場合と同様の取扱いにより調整する。

 

□被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間がある者に係る支給停止額は、厚生年金基金に加入しなかったとした場合の老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)により算定する(5項)。(平16択)

 

□在職老齢年金の規定による調整により、老齢厚生年金(加給年金額を除く)の全部の支給が停止されるときは、加給年金額も支給されない

 

□合意分割又は3号分割の規定により標準報酬が改定され、又は決定(及び決定)された者に関する総報酬月額相当額を算定する場合の「標準賞与額」は、当該規定による改定前の標準賞与額とし、当該規定による標準賞与額は除く(平16法附則48条、平16法附則50条)。(平22択)