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厚生年金保険法(4)-2

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ちょっとアドバイス

 


 

 

・A:支給停止は行われない(年金は満額支給)


・B:Aを超える部分について、「合計額2」に対し「年金額1」の割合で支給停止


・C:Bの停止額に加え、総報酬月額相当額が「変更額」を超える全額が支給停止

 

◆「支給停止月額」は、次の計算式による額の合算額となる。

 


A=0(支給停止額なし)

 

 

B=(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2
*総報酬月額相当額は「変更額(46万円)」を最大値とすること(46万円を超える部分は、Cで計算することとなるから)
*基本月額は「開始額(28万円)」を最大値とすること

(それ以上の調整は行わないから)

 

 

C=総報酬月額相当額-46万円