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□「総報酬月額相当額」とは、標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額をいう(法46条1項かっこ書)。
□*1「基本月額」の基準は、次のとおりである。
報酬比例部分相当の老齢厚生年金 |
当該報酬比例部分相当の老齢厚生年金の額を12で除して得た額
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特別支給の 老齢厚生年金 |
当該特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分)の額を12で除して得た額(加給年金額が加算されている場合は、当該加給年金額を除く)
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□「支給停止基準額」とは、次のイ)からニ)に掲げる場合に応じ、それぞれ当該定める額に12を乗じて得た額をいう。
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総報酬月額相当額
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支給停止調整変更額以下 |
支給停止調整変更額を超える
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基本月額 |
支給停止調整開始額以下 |
イ)(総報酬月額相当額+基本月額-支給停止調整開始額)×1/2 |
ロ)(支給停止調整変更額+基本月額-支給停止調整開始額)×1/2+(総報酬月額相当額-支給停止調整変更額) (平17択) |
支給停止調整開始額を超える
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ハ) 総報酬月額相当額×1/2 |
ニ) 支給停止調整変更額×1/2+(総報酬月額相当額-支給停止調整変更額) |
□平成23年度における「支給停止調整開始額」は28万円、「支給停止調整変更額」は46万円とする(国民年金法による改定率の改定等に関する政令5条)。
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【支給停止調整変更額】 48万円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に実質賃金変動率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額が48万円(支給停止調整変更額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至った場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整変更額を当該乗じて得た額に改定する(3項)。
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その額に5,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5,000円以上10,000円未満の端数が生じたときは、これを10,000円に切り上げるものとする。(平20択)
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