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(3) 坑内員・船員の特例 (法附則9条の4第1項)
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□この場合は、実際の被保険者期間(第3種被保険者期間の特例を適用しない実期間)が15年以上あることが必要である。(平20択)
◆老齢厚生年金の支給開始年齢の特例 (法附則8条の2第3項、平6法附則15条)
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生年月日 |
期間
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昭和21年4月1日以前に生まれた者
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55歳 |
昭和21年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者
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56歳 |
昭和23年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者
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57歳 |
昭和25年4月2日から昭和27年4月1日までの間に生まれた者
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58歳 |
昭和27年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者
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59歳 |
昭和29年4月2日から昭和33年4月1日までの間に生まれた者
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60歳 |
昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者
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61歳 |
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者
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62歳 |
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者
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63歳 |
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者
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64歳 |
昭和41年4月2日以後に生まれた者
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支給されない |
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7 60歳台前半の在職老齢年金
(法附則11条1項、平6法附則21条ほか) 重要度 ●●
◆在職老齢年金の比較
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60歳台前半の老齢厚生年金 |
65歳以後の老齢厚生年金
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調整対象者 |
60歳以上65歳未満の被保険者 |
a) 65歳以上70歳未満の被保険者
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調整基準 |
a) 支給停止調整開始額 (28万円)
(46万円)
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支給停止調整額(46万円) |
調整されない 場合 |
総報酬月額+基本月額≦28万円 |
・総報酬月額+基本月額≦46万円
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調整されない |
加給年金額 |
加給年金額、経過的加算額、繰下げ加算額、老齢基礎年金
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