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厚生年金保険法(3)-15

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テキスト本文の開始

 

 

 

(3) 坑内員・船員の特例 (法附則9条の4第1項)

 

条文

 


報酬比例部分相当の老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者に係る坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、特別支給の老齢厚生年金の額の規定の例により計算する。(平12択)(平17択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□この場合は、実際の被保険者期間(第3種被保険者期間の特例を適用しない実期間)が15年以上あることが必要である。(平20択)

 

◆老齢厚生年金の支給開始年齢の特例 (法附則8条の2第3項、平6法附則15条)

 


坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上ある者(昭和41年4月1日以前に生まれた者に限る)であって、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているときは、次の年齢に達したときに特別支給の老齢厚生年金を支給する。(平5択)(平8択)(平16択)

 

生年月日

 

期間

 

 

昭和21年4月1日以前に生まれた者

 

55歳

 

昭和21年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者

 

56歳

 

昭和23年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者

 

57歳

 

昭和25年4月2日から昭和27年4月1日までの間に生まれた者

 

58歳

 

昭和27年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者

 

59歳

 

昭和29年4月2日から昭和33年4月1日までの間に生まれた者

 

60歳

 

昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者

 

61歳

 

昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者

 

62歳

 

昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者

 

63歳

 

昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者

 

64歳

 

昭和41年4月2日以後に生まれた者

 

支給されない

 

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7  60歳台前半の在職老齢年金
(法附則11条1項、平6法附則21条ほか)                     重要度 ●● 

 

outline

 

◆在職老齢年金の比較

 

 

60歳台前半の老齢厚生年金

 

65歳以後の老齢厚生年金

 

調整対象者

60歳以上65歳未満の被保険者

 

a) 65歳以上70歳未満の被保険者


b) 70歳以上の使用される者

 

調整基準

a) 支給停止調整開始額

(28万円)


b) 支給停止調整変更額

(46万円)

 

支給停止調整額(46万円)

調整されない 場合

総報酬月額+基本月額≦28万円

 

・総報酬月額+基本月額≦46万円


・昭和12年4月1日以前生まれの者

 

調整されない
年金等

加給年金額

 

加給年金額、経過的加算額、繰下げ加算額、老齢基礎年金