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5 加給年金額の支給要件
(法44条1項、平6法附則19条3項ほか) 重要度 ●●●
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□報酬比例部分相当の老齢厚生年金については、加給年金額は加算されない(法附則9条)。 (平19択)
□受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前生まれの者であるときは、当該配偶者が65歳に達した場合であっても、加給年金額は加算される(昭60法附則60条1項)。 (平5択)(平8択)(平15択)(平20択)
□加給年金の額、特別加算額、増額改定又は減額改定の規定、支給停止の規定は、本則支給(65歳以後)の老齢厚生年金と同様である。(平19択)
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◆60歳台前半の老齢厚生年金の加給年金額に係る生計維持の認定 (令3条の5第1号、平6.11.9庁保発36号、平6.11.9庁文発3235号)
(平9択)(平13択)(平18択)
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↓ なお…
□前年の「収入年額が850万円未満」又は前年の「所得年額が655.5万円未満」である場合には、当該要件に該当すると判断される。
□定額部分の支給開始年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、法43条3項(退職時改定)の規定により当該月数が240以上となるに至った当時を基準とする
(平6法附則20条3項・5項)。 (平15択)
□「被保険者期間の月数」には、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間は含まない(法78条の11、法78条の19、平6法附則20条3項・5項)。
6 60歳台前半の老齢厚生年金の額の計算等の特例
(法附則9条の2第1項ほか) 重要度 ●●
(1) 障害者の特例 (法附則9条の2第1項)
(平17択)(平20択)
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□この規定(障害者の特例)によりその額が計算されている老齢厚生年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなったときは、本来その者が受けるべき老齢厚生年金の額を支給するものとし、障害状態に該当しなくなった月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、障害状態に該当しなくなった当時、後述する「長期加入者の特例」又は「坑内員・船員の特例」のいずれかに該当した場合においては、改定しない(4項)。
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(2) 長期加入者の特例 (法附則9条の3第1項)
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□この「被保険者期間」からは、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。