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厚生年金保険法(3)-14

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テキスト本文の開始

 

 

5  加給年金額の支給要件
(法44条1項、平6法附則19条3項ほか)                     重要度 ●●●

 

条文

 


60歳台前半の老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上(中高齢者の特例による場合において、240に満たないときは240とみなす)であるものに限る)の額は、受給権者が定額部分の支給開始年齢に達した当時その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る)があるときは、加給年金額を加算した額とする。
(平3択)(平5択)(平6択)(平9択)(平12択)(平18択)(平19択)
(平21択)(平1記)(平14選)

 

 

ここをチェック

 

□報酬比例部分相当の老齢厚生年金については、加給年金額は加算されない(法附則9条)。 (平19択)

 

受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前生まれの者であるときは、当該配偶者が65歳に達した場合であっても、加給年金額は加算される(昭60法附則60条1項)。 (平5択)(平8択)(平15択)(平20択)

 

加給年金の額、特別加算額、増額改定又は減額改定の規定、支給停止の規定は、本則支給(65歳以後)の老齢厚生年金と同様である。(平19択)

 

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◆60歳台前半の老齢厚生年金の加給年金額に係る生計維持の認定 (令3条の5第1号、平6.11.9庁保発36号、平6.11.9庁文発3235号)

(平9択)(平13択)(平18択)

 


老齢厚生年金(定額部分の支給開始年齢に達したもの)の受給権者によって生計を維持していた配偶者又は子は、当該老齢厚生年金について定める当時その受給権者と生計を同じくしていた者であって厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。

 

 

↓ なお…


□前年の「収入年額が850万円未満」又は前年の「所得年額が655.5万円未満」である場合には、当該要件に該当すると判断される。

 

advance

 

定額部分の支給開始年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、法43条3項(退職時改定)の規定により当該月数が240以上となるに至った当時を基準とする

(平6法附則20条3項・5項)。 (平15択)

 

□「被保険者期間の月数」には、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間は含まない(法78条の11、法78条の19、平6法附則20条3項・5項)。

 

6  60歳台前半の老齢厚生年金の額の計算等の特例
(法附則9条の2第1項ほか)                                 重要度 ●● 

 

(1) 障害者の特例 (法附則9条の2第1項)

 

条文

 


報酬比例部分相当の老齢厚生年金の受給権者が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級(1級~3級)に該当する程度の障害の状態にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く)にあっては、その傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき)は、その者は、特別支給の老齢厚生年金の額の計算に係る適用を請求することができる。

(平17択)(平20択)

 

 

advance

 

□この規定(障害者の特例)によりその額が計算されている老齢厚生年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなったときは、本来その者が受けるべき老齢厚生年金の額を支給するものとし、障害状態に該当しなくなった月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、障害状態に該当しなくなった当時、後述する「長期加入者の特例」又は「坑内員・船員の特例」のいずれかに該当した場合においては、改定しない(4項)。

 

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(2) 長期加入者の特例 (法附則9条の3第1項)

 

条文

 


報酬比例部分相当の老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が44年以上であるとき(後述の「坑内員・船員の特例」の規定が適用される場合を除く)は、当該老齢厚生年金の額は、特別支給の老齢厚生年金の額の規定の例により計算する。
(平10択)(平11択)(平13択)(平15択)(平17択)(平20択)

 

 

advance

 

□この「被保険者期間」からは、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。