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厚生年金保険法(3)-13

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テキスト本文の開始

 

 

 

3  年金額 (法附則9条の2第2項2号ほか)              重要度 ●   

 

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□60歳台前半の老齢厚生年金の額は、次のとおりである。

 


a) 報酬比例部分の額

 

「平均標準報酬額×給付乗率×被保険者期間の月数」により算定し支給される。

 

b) 定額部分の額

 

「1,628円×改定率×被保険者期間の月数」により算定し支給される。

 

c) 加給年金額

 

65歳未満の配偶者又は子を有する受給権者が一定の要件を満たすときに支給される。

 

 

ここをチェック

 

(1) 原則的な報酬比例部分の額の計算式 (平13択)(平16択)

 


【年金額】=平均標準報酬額×1,000分の5.481×被保険者期間の月数

 

 

*「1,000分の5.481」は、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じて、1,000分の7.308~1,000分の5.562と読み替える。

 

 

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(2) 総報酬制の導入に伴う給付乗率の読み替え (平12法附則20条1項)


□被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは、それぞれの期間ごとに計算した額を合算した額となる。(平16択)

 

 

4  定額部分の額 (法附則9条の2第2項1号ほか)        重要度 ●● 

 

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報酬比例部分の額が「定率制」であるのに対し、定額部分の額は「定額制」である。
【定額単価(1,628円)】≒780,900円×改定率÷480月であり、フルペンションに係る保険料納付済期間1箇月分相当に応じた額と考えればよい。


↓ このように…


定額部分は、将来支給される老齢基礎年金に当たるものであることから、年金額の改定には「改定率(国民年金法27条)」の規定が用いられ、また、被保険者期間の月数には上限の規定が設けられている。

 

条文

 


定額部分の額は、1,628円に国民年金法に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする)に被保険者期間の月数*1(当該月数が480を超えるときは、480とする)を乗じて得た額とする。

 


【定額部分】の額=1,628円×改定率×被保険者期間の月数

 

 

*「1,628円」は、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じて、1,628円×1.875~1.032と読み替える。(平17択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□厚生年金保険の中高齢者の特例により受給資格期間を満たした者の定額部分の額の計算に用いる被保険者期間の月数が240に満たないときは、240とする(昭60法附則61条2項)。(平3択)

 

□被保険者期間の月数には、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間は含まない(法附則17条の10、法附則17条の12)。

 

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ここをチェック

 

□*1 定額部分の額の計算について、「被保険者期間の月数」は、当分の間、受給権者の生年月日に応じて次のような上限がある(平6法附則17条、平16法附則36条1項)。
(平11択)(平16択)(平17択)(平20択)(平21択)(平22択)

 


生年月日

 

月数の上限

 

 

昭和 4 年4月1日以前

 

420月

 

昭和 4 年4月2日から昭和 9 年4月1日までの間に生まれた者

 

432月

 

昭和 9 年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者

 

444月

 

昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者

 

456月

 

昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者

 

468月

 

昭和21年4月2日以後

 

480月

 

□「月数の上限」は、昭60経過措置令75条の定額部分の給付乗率(1.875~1.032)に関連して、定額部分の上限月数に達した時の定額部分の年金額を給付乗率1.000とし、480月の定額部分の年金額(満額の老齢基礎年金の給付水準)を下回らないように設定されている。