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2 支給要件 (法附則8条) 重要度 ●
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□この場合の「老齢厚生年金」とは、60歳台前半の老齢厚生年金(「報酬比例部分のみの老齢厚生年金」又は「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分)」)である。
□*1 この場合の「被保険者期間」からは、「離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間」を除く。
↓ つまり…
合意分割及び3号分割の規定により標準報酬が決定された者については、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く厚生年金保険の被保険者期間が1年以上必要となる。<本則支給と異なる規定>