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厚生年金保険法(3)-12

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2  支給要件 (法附則8条)                              重要度 ●   

 

条文

 


当分の間、65歳未満の者(法附則7条の3第1項(老齢厚生年金の支給の繰上げ)に掲げる者を除く)が、次のいずれにも該当するに至ったときは、その者に老齢厚生年金を支給する。

 


イ) 60歳以上であること

 

 

ロ) 1年以上の被保険者期間を有すること*1(平4択)

 

 

ハ) 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること(平6択)(平15択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□この場合の「老齢厚生年金」とは、60歳台前半の老齢厚生年金(「報酬比例部分のみの老齢厚生年金」又は「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分)」)である。

 

□*1 この場合の「被保険者期間」からは、「離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間」を除く。


↓ つまり…


合意分割及び3号分割の規定により標準報酬が決定された者については、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く厚生年金保険の被保険者期間が1年以上必要となる。<本則支給と異なる規定>