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厚生年金保険法(3)-11

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第3節  60歳台前半の老齢厚生年金

 

1  全体構造と移行措置                                 重要度 ●● 

 

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旧厚生年金保険法において、原則として、60歳から支給されていた老齢年金は、昭和60年法改正により「老齢厚生年金」として65歳から支給されることとなった。
しかし、年金制度の大幅な改正は、「既得権の保護」に欠け、また、年金の支給開始年齢に達するまでの生活を脅かす可能性も否めないことから、「60歳台前半の老齢厚生年金」を創設し、その「支給開始年齢」を段階的に65歳まで引き上げる経過措置が設けられた。

 

 

(1)「老齢厚生年金」と「60歳台前半の老齢厚生年金」の比較

 

 

 

老齢厚生年金

 

60歳台前半の老齢厚生年金

支給期間

 

65歳からの「終身年金」

 

 

60歳から65歳までの「有期年金」

加入期間

 

1箇月以上

 

1年以上

 

 

支給額

 

報酬比例部分の額

 

 

報酬比例部分の額

*生年月日により異なる

 

加給年金額

 

 

加給年金額

 

経過的加算額

 

 

定額部分の額

 

(2) 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げ (平6法附則18条~20条)

 

 

(3) 報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げ (法附則8条の2)