前のページへ | 次のページへ | 目次へ

厚生年金保険法(3)-8

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

□老齢厚生年金の支給繰下げに関する経過措置として、平成19年4月1日前において老齢厚生年金の受給権を有する者については、この規定は適用しない(平16法附則42条)。 (平19択)


↓ なお…


□平成14年4月1日前において老齢厚生年金の受給権を有する者については、平成12年改正前の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出が認められていたが、この申出については、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならなかった。(平19択)

 

-----------------(104ページ目ここから)------------------

 

(2) 支給開始 (3項・4項)

 

条文

 


3) 繰下げの申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、当該申出のあった月の翌月から始めるものとする。


4) 繰下げの申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、第43条第1項(報酬比例部分の額)及び第44条(加給年金額)の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として政令で定める額(繰下げ加算額)を加算した額とする。

 

 

advance

 

□「繰下げ加算額」とは、法43条1項の規定の例により計算した額(本来の報酬比例部分の額)並びに法46条1項及び5項(在職老齢年金)の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額をいう。

(平23択)


↓ なお…

 


加算額の計算に用いる「平均支給率」は、受給権取得月(当該受給権取得月から申出日の属する月までの期間が5年を超える場合にあっては、当該申出日の5年前の日の属する月)の翌月から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、老齢厚生年金の受給権を有する者が法46条1項に規定する属する月にあってはその支給を停止するものとされた額を受給権取得月前被保険者期間を基礎として法43条1項の規定によって計算した額で除して得た率を1から控除して得た率とし、当該属する月でない月にあっては1とする)を合算して得た率を当該受給権取得月の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率をいう(令3条の5の2)。