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□老齢厚生年金の支給繰下げに関する経過措置として、平成19年4月1日前において老齢厚生年金の受給権を有する者については、この規定は適用しない(平16法附則42条)。 (平19択)
↓ なお…
□平成14年4月1日前において老齢厚生年金の受給権を有する者については、平成12年改正前の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出が認められていたが、この申出については、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならなかった。(平19択)
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(2) 支給開始 (3項・4項)
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□「繰下げ加算額」とは、法43条1項の規定の例により計算した額(本来の報酬比例部分の額)並びに法46条1項及び5項(在職老齢年金)の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額をいう。
(平23択)
↓ なお…
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