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◆老齢厚生年金の支給の繰上げの特例 (法附則13条の4)
1) 60歳台前半の老齢厚生年金のうち報酬比例部分の支給開始年齢(「特例支給開始年齢」という)が段階的に引き上げられる者についても、当該特例支給開始年齢に到達する前に支給繰上げの請求をすることができる。
a) 男子であって昭和28年4月2日から昭和36年4月1日の間に生まれた者
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b) 女子であって昭和33年4月2日から昭和41年4月1日の間に生まれた者
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c) 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上であって昭和33年4月2日から昭和41年4月1日の間に生まれた者
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3) この規定による老齢厚生年金の受給権者であって、請求があった日以後の被保険者期間を有するものが特例支給開始年齢に達したときは、当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
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11 支給の繰下げ (法44条の3) 重要度 ●
(1) 支給要件 (1項・2項)
1) 老齢厚生年金の受給権を有する者であってその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(以下「1年を経過した日」という)前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。
ただし、その者が次のいずれかに該当するときは、できない。
イ) その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる保険給付*1、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く、以下同じ)若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付(退職を支給事由とするものを除く、以下同じ)の受給権者であったとき。
(平19択)
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ロ) 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となったとき。
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2) 1年を経過した日後に他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付(以下「他の年金たる給付」という)の受給権者となった者が、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日(以下「受給権者となった日」という)以後前項の申出をしたときは、次項の規定を適用する場合を除き、受給権者となった日において、前項の申出があったものとみなす。
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□*1「他の年金たる保険給付」には、60歳台前半の老齢厚生年金の受給権は含まれない。(平19択)
□支給繰下げの規定は、60歳台前半の老齢厚生年金については適用しない
(法附則12条)。
□支給繰下げの申出は、必ずしも老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行うことを要しない。(平19択)