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厚生年金保険法(3)-6

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10  老齢厚生年金の支給の繰上げ (法附則7条の3)      重要度 ●● 

 

条文

 


1) 当分の間、次に掲げる者であって、被保険者期間を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるもの(国民年金の任意加入被保険者でないものに限る)は、65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
ただし、その者が、その請求があった日の前日において、受給資格期間を満たしていないときは、当該請求をすることができない。

 


イ) 男子であって昭和36年4月2日以後に生まれた者(ハに掲げる者を除く)
(平19択)(平22選)

 

 

ロ) 女子であって昭和41年4月2日以後に生まれた者(ハに掲げる者を除く)

 

 

ハ) 鉱業法第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という)であった期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という)であった期間とを合算した期間が15年以上である者であって、昭和41年4月2日以後に生まれたもの(平17択)

 

 

2) 前項の請求は、国民年金法に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては、これらの請求と同時に行わなければならない。(平19択)

 

 

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3) 請求があったときは、その請求があった日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。


4) 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項(報酬比例部分の額)の規定にかかわらず、当該計算した額から政令で定める額を減じた額とする*1。


5) 支給繰上げの老齢厚生年金の受給権者であって、当該請求があった日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、65歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

(平19択)(平22選)


6) 支給繰上げによる老齢厚生年金の額について、加給年金の規定を適用する場合には、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る)の額は、支給繰上げによる老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時(65歳に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、退職時改定の規定により当該月数が240以上となるに至った当時)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子があるときは、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月又は当該月数が240以上となるに至った月から、年金の額を改定する。 (平21択)

 

 

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□*1「政令で定める額」は、請求日の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下「請求日前被保険者期間」という)を基礎として法43条1項(原則)の規定によって計算した額(経過的加算の規定が適用される場合にあっては、請求日前被保険者期間を基礎として計算した加算額を加算した額)に減額率(1,000分の5に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう)を乗じて得た額とする(令6条の2)。