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10 老齢厚生年金の支給の繰上げ (法附則7条の3) 重要度 ●●
2) 前項の請求は、国民年金法に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては、これらの請求と同時に行わなければならない。(平19択)
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3) 請求があったときは、その請求があった日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
(平19択)(平22選)
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□*1「政令で定める額」は、請求日の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下「請求日前被保険者期間」という)を基礎として法43条1項(原則)の規定によって計算した額(経過的加算の規定が適用される場合にあっては、請求日前被保険者期間を基礎として計算した加算額を加算した額)に減額率(1,000分の5に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう)を乗じて得た額とする(令6条の2)。