講義スケジュール - 質問広場 - 社会保険労務士を目指すなら山川靖樹の社労士予備校
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□「経過的加算」の額は、イ)定額部分の額が、ロ)厚生年金保険の加入期間に係る老齢基礎年金の額を超えるときは、当該イ)からロ)を控除した額とする。 (平18択)(平19択)(平8記)
9 厚生年金基金に関連する特例 (法44条の2第1項) 重要度 ●
被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する老齢厚生年金については、当該報酬比例部分の額から当該厚生年金基金の加入員であった期間に係る当該厚生年金基金が支給する老齢年金給付の額(その額が報酬比例部分の額を上回るときは、報酬比例部分の額)を控除した額とする。(平12択)