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厚生年金保険法(3)-4

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8  経過的加算 (昭60法附則59条2項~4項、措置令75条)     重要度 ●    

 

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60歳台前半の老齢厚生年金は、その受給権者の生年月日によって「報酬比例部分」の額のほかに、「定額部分」の額が支給されることがある。


↓ このような場合に…


当該受給権者が65歳に達したことにより「定額部分」に代わる位置づけで支給される老齢基礎年金の額の計算方法が「定額部分」の計算方法と異なっているため、結果的に年金額の低下を招くことがある。


↓ そこで…


当分の間、老齢厚生年金の額にその差額(経過的加算)が加算されて、年金額の水準の維持が図られている。(平4択)

 

 

【事例】 受給資格期間を満たす昭和21年4月2日生まれの者(国民年金の加入可能年数は40年間であり、定額単価の調整対象とならない者)が、18歳から30歳直前までの12年間(144月)について、厚生年金保険の被保険者期間を有する場合。

 

*20歳前の「24月」は、老齢基礎年金の額の計算においては合算対象期間となるため、年金額には反映されない