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8 経過的加算 (昭60法附則59条2項~4項、措置令75条) 重要度 ●
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【事例】 受給資格期間を満たす昭和21年4月2日生まれの者(国民年金の加入可能年数は40年間であり、定額単価の調整対象とならない者)が、18歳から30歳直前までの12年間(144月)について、厚生年金保険の被保険者期間を有する場合。
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*20歳前の「24月」は、老齢基礎年金の額の計算においては合算対象期間となるため、年金額には反映されない。
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