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7 加給年金額-3 (額の改定、支給停止・法44条3項ほか) 重要度 ●●●
(1) 額の改定 (3項・4項)
3) 受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が出生したときは、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。
(平3択)(平5択)(平8択)
4) 加給年金額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次のいずれかに該当するに至ったときは、その者に係る加給年金額を加算しないものとし、次のいずれかに該当するに至った月の翌月から、年金の額を改定する。
a) 死亡したとき
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b) 受給権者による生計維持の状態がやんだとき
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c) 配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき
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d) 配偶者が、65歳に達したとき*1(平12択)
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e) 子が、養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき
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f) 養子縁組による子が、離縁をしたとき
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g) 子が、婚姻をしたとき(平12択)
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h) 子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき
(平8択)(平9択)(平10択)(平18択)(平21択)(平22択)
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i) 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く)について、その事情がやんだとき(平9択)
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j) 子が、20歳に達したとき
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□*1
受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前に生まれた者であるときは、当該配偶者が65歳に達した場合であっても、加給年金額は加算される(昭60法附則60条1項)。
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(2) 支給停止 (法46条7項)
加給年金額が加算された老齢厚生年金については、その者について加算が行われている配偶者が、次に掲げる老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。(平15択)
a) 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上(中高齢者の特例による場合は、240に満たないときは240とみなす)であるものに限る) (平8択)(平11択)(平16択)(平18択)(平22択)
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b) 障害厚生年金(平5択)
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c) 国民年金法による障害基礎年金(平19択)
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d) 共済組合が支給する年金たる給付、私立学校教職員共済法による年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職(その年金額の計算の基礎となる組合員期間等の月数が240以上であるものに限る)又は障害を支給事由とするもの
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□配偶者が「支給繰上げによる老齢基礎年金」を受けたとしても、当該配偶者に係る加給年金額は支給停止されない。(平15択)