前のページへ | 次のページへ | 目次へ

厚生年金保険法(3)-2

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

◆老齢厚生年金の加給年金額に係る生計維持の認定 (令3条の5第1号、平6.11.9庁保発36号、平6.11.9庁文発3235号) (平18択)

 


老齢厚生年金の受給権者によって生計を維持していた配偶者又は子は、当該老齢厚生年金についてその定める当時その受給権者と生計を同じくしていた者であって厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。

 

 

↓ なお…


□前年の「収入年額が850万円未満」又は前年の「所得年額が655.5万円未満」である場合には、当該要件に該当すると判断される。

 

6  加給年金額-2 (支給額・法44条2項)                 重要度 ●● 

 

条文

 

(1) 原則額

 


加給年金額は、配偶者については224,700円に改定率を乗じて得た額(端数処理あり)とし、子については1人につき74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それぞれ端数処理あり)とする。(平3択)(平16択)(平21択)

 

 

 

加算額(1人当たりの額)

 

 

配偶者

 

224,700円×改定率

 

子の数

2人まで

 

224,700円×改定率

 

3人目以降

 

 74,900円×改定率

 

 

(2) 特別加算 (昭60法附則60条2項)


□「配偶者」の加給年金額には、受給権者の生年月日に応じて、本来の額に次表の特別加算額が加算される。
(平4択)(平8択)(平12択)(平15択)(平19択)(平14選)

 

-----------------(99ページ目ここから)------------------

 

 

受給権者の生年月日

 

特別加算額

 

昭和 9年4月2日から昭和15年4月1日の間に生まれた者
(平21択)(平14選)

 

 33,200円×改定率

 

昭和15年4月2日から昭和16年4月1日の間に生まれた者

 

 66,300円×改定率

 

 

昭和16年4月2日から昭和17年4月1日の間に生まれた者

 

 99,500円×改定率

 

昭和17年4月2日から昭和18年4月1日の間に生まれた者

 

132,600円×改定率

 

昭和18年4月2日以後に生まれた者(平12択)

 

165,800円×改定率

 

ちょっとアドバイス

 

□昭和18年4月2日以後に生まれた者に係る特別加算額は一定額となり、また、昭和9年4月2日に生まれた者の加算額より多い。(平5択)(平12択)