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◆老齢厚生年金の加給年金額に係る生計維持の認定 (令3条の5第1号、平6.11.9庁保発36号、平6.11.9庁文発3235号) (平18択)
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↓ なお…
  □前年の「収入年額が850万円未満」又は前年の「所得年額が655.5万円未満」である場合には、当該要件に該当すると判断される。 
6  加給年金額-2 (支給額・法44条2項)                 重要度 ●●   
  
 
 
(1) 原則額
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(2) 特別加算 (昭60法附則60条2項)
  □「配偶者」の加給年金額には、受給権者の生年月日に応じて、本来の額に次表の特別加算額が加算される。 
  (平4択)(平8択)(平12択)(平15択)(平19択)(平14選) 
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 受給権者の生年月日 
 | 特別加算額 | 
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 昭和 9年4月2日から昭和15年4月1日の間に生まれた者  
 | 33,200円×改定率 | 
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 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日の間に生まれた者 | 
 66,300円×改定率 
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 昭和16年4月2日から昭和17年4月1日の間に生まれた者 
 | 99,500円×改定率 | 
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 昭和17年4月2日から昭和18年4月1日の間に生まれた者 
 | 132,600円×改定率 | 
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 昭和18年4月2日以後に生まれた者(平12択) 
 | 165,800円×改定率 | 

□昭和18年4月2日以後に生まれた者に係る特別加算額は一定額となり、また、昭和9年4月2日に生まれた者の加算額より多い。(平5択)(平12択)