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5 加給年金額-1 (支給要件・法44条1項) 重要度 ●
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□*1 その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上(中高齢者の特例による場合は、240に満たないときは240とみなす)であるものに限る。
↓ また…
「被保険者期間の月数」には、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間は含まない(法78条の11、法78条の19)。
□「その権利を取得した当時」、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、法43条3項(退職時改定)の規定により当該月数が240以上となるに至った当時を基準とする。
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□「特別支給の老齢厚生年金」の受給権者であった者の加給年金額は、当該特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した当時(受給権者がその権利を取得した当時、その年金額の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、退職時改定の規定により当該月数が240以上となるに至った当時)から引き続きその者により生計を維持していた配偶者又は子がなければ加算されない(法附則16条、平6法附則30条)。
□*2「子」とは、次の者であって、現に婚姻をしていないものをいう。
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