前のページへ | 次のページへ | 目次へ

厚生年金保険法(3)-1

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

-----------------(97ページ目ここから)------------------

 

5  加給年金額-1 (支給要件・法44条1項)               重要度 ●   

 

条文

 


老齢厚生年金の額*1は、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子*2があるときは、加給年金額を加算した額とする。(平19択)(平22択)
ただし、国民年金法の障害基礎年金の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 (平18択)(平19択)

 

 

ここをチェック

 

□*1 その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上(中高齢者の特例による場合は、240に満たないときは240とみなす)であるものに限る。

 

↓ また…


「被保険者期間の月数」には、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間は含まない(法78条の11、法78条の19)。

 

□「その権利を取得した当時」、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、法43条3項(退職時改定)の規定により当該月数が240以上となるに至った当時を基準とする。

 

-----------------(98ページ目ここから)------------------

 

□「特別支給の老齢厚生年金」の受給権者であった者の加給年金額は、当該特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した当時(受給権者がその権利を取得した当時、その年金額の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、退職時改定の規定により当該月数が240以上となるに至った当時)から引き続きその者により生計を維持していた配偶者又は子がなければ加算されない(法附則16条、平6法附則30条)。

 

□*2「子」とは、次の者であって、現に婚姻をしていないものをいう。

 


イ) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子


ロ) 20歳未満であって障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子