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厚生年金保険法(3)-9

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テキスト本文の開始

 

 

12  支給停止 (在職老齢年金・法46条1項)             重要度 ●● 

 

条文

 


老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る*1)若しくはこれに相当するものとして政令で定める日*2又は70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る)である日若しくはこれに相当するものとして厚生労働省令で定める日が属する月において、その者の総報酬月額相当額*3及び老齢厚生年金の額*4を12で除して得た額(以下「基本月額」という)」との合計額が支給停止調整額*5を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、支給停止基準額*6に相当する部分の支給を停止する。

(平17択)(平22択)(平23択)

ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同項に規定する加算額を除く)の支給を停止するものとする*7。

(平22択)

 

 

ここをチェック

 

□*1 つまり、被保険者となった日の属する月の翌月から支給調整の対象となる。

 

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□*2「これに相当するものとして政令で定める日」とは、被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る)たる資格を喪失した日とする(令3条の6)。(平17択)


↓ 具体的には…

 

 

□*3「総報酬月額相当額」とは、標準報酬月額その月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額をいい、70歳以上の使用される者については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額をいう。

 


【総報酬月額相当額】=標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12)

 

 

□*4 老齢厚生年金の額からは、加給年金額、経過的加算額及び繰下げ加算額を除く。

 

□*5 平成23年度における「支給停止調整額」は、「46万円」とする(3項)。

前年改正

(平23択)


↓ なお…

 


48万円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に実質賃金変動率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額が48万円(支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至った場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する。
その額に5,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5,000円以上10,000円未満の端数が生じたときは、これを10,000円に切り上げるものとする。