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厚生年金保険法(2)-13

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□「平均標準報酬額」とは、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額標準賞与額(以下「標準報酬等」とする)に再評価率を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。(平23選)

 

 

  ↓ なお…


□「再評価率」とは、受給権者の生年月日及び被保険者であった月が属する期間の区分に応じて定められた乗率のことで、標準報酬等について、過去の加入期間に係る標準報酬等が不利にならないように現在の賃金水準等を考慮して調整を図るためのものである。

 


【具体例】
昭和36年度の標準報酬月額を20,000円再評価率を10とすると、平均標準報酬月額を算定する場合には「200,000円」と読み替えて計算する。


↓ つまり…


その当時20,000円に対する保険料を納付していたことにより、現在の200,000円を基礎とする年金額が受給できる。


↓ ちなみに…


再評価率の決定に関し平成16年までは、5年ごとに再評価率表の見直しが行われていたが、「改定率の改定」制度が導入された現在は、国民年金法に係る改定率の変動にあわせて再評価率も変更される仕組みとなった。

 

 

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(2) 総報酬制の導入に伴う給付乗率の読み替え (平12法附則20条1項)


□被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは、次のそれぞれの期間ごとに計算した額を合算した額となる。

 

 

□*1「平均標準報酬月額」とは、平成15年4月1日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に再評価率を乗じて得た額の総額を、平成15年4月1日前の被保険者期間の月数で除して得た額をいう(脱退一時金及び厚生年金基金を除く)。