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厚生年金保険法(2)-12

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3  報酬比例部分の年金額-1 (原則・法43条1項)         重要度 ●    

 

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(1) 老齢厚生年金の額

 

a) 報酬比例部分の額

 

平均標準報酬額×給付乗率×被保険者期間の月数により算定し支給される。

 

b) 加給年金額

 

65歳未満の配偶者又は一定の子を有する受給権者が所定の要件を満たすときに支給される。

 

c) 経過的加算

 

定額部分(60歳台前半の老齢厚生年金)との差額調整が必要な場合に加算される。

 

 

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(2) 給付乗率

 


「給付乗率」とは、保険料1月分に対する年金の払戻率と考えよう!
例えば、平成23年9月から1年間の単純な時価計算をしてみると、原則の保険料率:164.12/1,000、給付乗率:5.481/1,000だから、払戻率は約3.34%。ただし、単に払戻率だけをみると低率の印象であるが、a)保険料は労使折半負担であること、b)基礎年金拠出金分も含まれている(被扶養配偶者があるときはその分も含む)ことを考慮してみると…。

 

 

条文

 


1) 老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額(脱退一時金及び厚生年金基金を除く)の1,000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。(平1択)(平23選)

 

 

ここをチェック

 

(1) 原則的な報酬比例部分の額の計算式

 

 

*「1,000分の5.481」は、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じて、1,000分の7.308~1,000分の5.562と読み替える。