テキスト本文の開始
3 報酬比例部分の年金額-1 (原則・法43条1項) 重要度 ●
(1) 老齢厚生年金の額
a) 報酬比例部分の額 |
平均標準報酬額×給付乗率×被保険者期間の月数により算定し支給される。
|
b) 加給年金額 |
65歳未満の配偶者又は一定の子を有する受給権者が所定の要件を満たすときに支給される。
|
c) 経過的加算 |
定額部分(60歳台前半の老齢厚生年金)との差額調整が必要な場合に加算される。
|
-----------------(95ページ目ここから)------------------
(2) 給付乗率
|
|
(1) 原則的な報酬比例部分の額の計算式
*「1,000分の5.481」は、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じて、1,000分の7.308~1,000分の5.562と読み替える。
|