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厚生年金保険法(2)-11

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(2) 被用者年金期間の特例

(昭60法附則12条1項2号・3号、昭60法附則別表第2)

 

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□新法が施行された昭和61年4月時点において既に30歳以上である者について、旧法における被用者年金制度の老齢給付に係る原則的な受給資格期間(20年)に対する移行措置として設けられた。

 

条文

 


昭和31年4月1日以前に生まれた者であって、被用者年金制度の加入期間(厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間、共済組合等の組合員又は加入者期間)を合算した期間が、それぞれの生年月日に応じて次に掲げる期間以上であること。
(平6択)(平14択)

 

 

生年月日

 

 

期間

 

昭和27年4月1日以前に生まれた者

 

20年

 

 

昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者

 

 

21年

 

昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者

 

 

22年

 

昭和29年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者

 

 

23年

 

昭和30年4月2日から昭和31年4月1日までの間に生まれた者

 

 

24年

 

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□被用者年金制度の加入期間には、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間は含まない(平16法附則48条、措置令39条)。

 

(3) 厚生年金保険の中高齢者の特例

(昭60法附則12条1項4号・5号、昭60法附則別表第3)

 

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□新法が施行された昭和61年4月時点において既に35歳以上である者について、旧厚生年金保険法の老齢給付に係る特例的な受給資格期間(15年)に対する移行措置として設けられた。

 

条文

 


昭和26年4月1日以前に生まれた者であって、次のいずれかに該当するもの。

 


イ) 男子は40歳(女子は35歳)以後の厚生年金保険の被保険者期間が、それぞれの生年月日に応じて次に掲げる期間以上であること(そのうち、7年6月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者以外の被保険者期間でなければならない)(平11択)

 

 

ロ) 35歳以後の厚生年金保険の第3種被保険者(坑内員・船員)又は船員任意継続被保険者としての被保険者期間が、それぞれの生年月日に応じて次に掲げる期間以上であること(そのうち、10年以上は船員任意継続被保険者以外の被保険者期間でなければならない)(平6択)

 

 

生年月日

 

 

期間

 

昭和22年4月1日以前に生まれた者

 

15年

 

 

昭和22年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者

 

 

16年

 

昭和23年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者

 

 

17年

 

昭和24年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者

 

 

18年

 

昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者

 

 

19年

 

□厚生年金保険の被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間は含まない(平16法附則48条、措置令39条)。