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(2) 被用者年金期間の特例
(昭60法附則12条1項2号・3号、昭60法附則別表第2)
□新法が施行された昭和61年4月時点において既に30歳以上である者について、旧法における被用者年金制度の老齢給付に係る原則的な受給資格期間(20年)に対する移行措置として設けられた。
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生年月日
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期間 |
昭和27年4月1日以前に生まれた者 |
20年
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昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者
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21年 |
昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者
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22年 |
昭和29年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者
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23年 |
昭和30年4月2日から昭和31年4月1日までの間に生まれた者
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24年 |
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□被用者年金制度の加入期間には、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間は含まない(平16法附則48条、措置令39条)。
(3) 厚生年金保険の中高齢者の特例
(昭60法附則12条1項4号・5号、昭60法附則別表第3)
□新法が施行された昭和61年4月時点において既に35歳以上である者について、旧厚生年金保険法の老齢給付に係る特例的な受給資格期間(15年)に対する移行措置として設けられた。
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生年月日
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期間 |
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昭和22年4月1日以前に生まれた者 |
15年
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昭和22年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者
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16年 |
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昭和23年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者
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17年 |
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昭和24年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者
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18年 |
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昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者
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19年 |
□厚生年金保険の被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間は含まない(平16法附則48条、措置令39条)。