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厚生年金保険法(2)-8

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(1) 厚生年金保険法における調整ルール


□「一人1年金」の原則により支給される。(平2択)


↓ 具体的には…

 


2種類以上の受給権は、一旦同時にすべてが支給停止され、当該受給権者の選択に基づき、いずれか1つの受給権の支給停止の解除を申請することにより行う。(平5択)


↓ なお…


第1項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金たる保険給付に係る解除の申請があったものとみなす。


↓ また…


第2項の申請(前項の規定により解除の申請があったものとみなされた場合を含む)は、いつでも、将来に向かって撤回(選択替え)することができる。

(平3択)(平5択)(平12択)

 

 

(2) 同一の支給事由における調整ルール

 


【国民年金法と被用者年金各法の場合】


a)「2階建て年金」として併給される。

(平2択)(平9択)(平12択)(平14択)


b)「付加年金」は、「老齢基礎年金」が他の年金給付と併給される場合も支給される。

 

【被用者年金各法の場合】 (平18択)

 

  ↓ なお…

 


a) 障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害共済年金は、併給されない(法54条の2第1項)。 (平2択)(平18択)

 

 

b) 遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族共済年金(長期要件の遺族厚生年金と長期要件の遺族共済年金との併給の場合を除く)は、併給されない(法64条の2第1項、法69条)。 (平16択)(平18択)

 

 

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(3) 異なる支給事由における調整ルール

 


【65歳未満の受給権者】 (平4択)(平6択)(平9択)(平12択)


□「一人1年金」の原則により支給される。

 

【65歳以上の受給権者】

(平2択)(平3択)(平9択)(平12択)(平18択)(平23択)

 

□次のものが2階建て年金として併給される。