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【事例1】共済組合員の夫が死亡したとき
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イ) 65歳未満:障害基礎年金or遺族共済年金の選択関係
ロ) 65歳以上:老齢基礎年金or障害基礎年金の選択関係and老齢厚生年金+遺族共済年金の併給
*ただし、併給されるということと満額もらえるということとは別の問題
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【事例2】配偶者に対する遺族厚生年金の併給特例
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◆新法と旧法における調整ルール (昭60法附則56条)
【原則】
1) 新法による年金たる保険給付は、その受給権者が旧法による年金たる保険給付を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
2) 旧法による年金たる保険給付は、その受給権者が新法による年金たる保険給付、新国民年金法による年金たる給付又は新被用者年金各法による年金たる給付を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
3) 新法における併給の調整の規定が準用され、受給権者は、いずれか1つの年金たる保険給付を選択受給する(選択替えもできる)。<一人1年金の原則>
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【例外1】
旧厚生年金保険法による死亡を支給事由とする年金たる保険給付(遺族年金及び通算遺族年金)の受給権者(65歳に達している者に限る)の併給(2項かっこ書)(平18択)
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【例外2】
旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金、障害年金の受給権者(65歳に達している者に限る)の併給(4項・5項)(平9択)(平18択)(平19択)
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【例外3】
旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の受給権者(65歳に達している者に限る)の併給(6項)
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8 受給権者の申出による支給停止 (法38条の2) 重要度 ●
1) 年金たる保険給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。(平19択)
2) 前項ただし書のその額の一部につき支給を停止されている年金たる保険給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、前項本文の年金たる保険給付の全額の支給を停止する。
3) 第1項の申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができる。
(平20択)
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4) 第1項又は第2項の規定により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用*1については、その支給を停止されていないものとみなす。
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□*1「政令で定める法令の規定」は、次のとおりとする(令3条の4)。
a) 労働者災害補償保険法別表1第1号及び第2号(同一事由による社会保険の年金給付との調整)
b) 厚生年金保険法施行令3条の7ただし書(加給年金額の加算対象となる配偶者が老齢厚生年金又は障害厚生年金等を受けることができることによる当該配偶者に係る加給年金額に相当する部分の支給停止)
c) 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年経過措置政令)第28条ただし書(障害厚生年金等を受けることができる場合の振替加算に相当する部分の支給停止) etc.
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9 年金の内払 (法39条) 重要度 ●
1) 乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。 (平1択)
2) 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。(平1択)
年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであった部分についても、同様とする(内払とみなすことができる)。
3) 同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法(国民年金法)による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 (平12択)(平16択)
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□他の被用者年金各法による年金たる給付との間では、内払調整は行わない。
(平1択)
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10 返還金債権への充当 (法39条の2) 重要度 ●
年金たる保険給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
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□年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による「返還金債権への充当」は、次に掲げる場合に行うことができる(則89条の2)。
a) 年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族厚生年金の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
(平1択)(平6択)(平11択)(平14択)(平23択)
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b) 遺族厚生年金の受給権者が同一支給事由に基づく他の遺族厚生年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族厚生年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。(平16択)
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11 その他の通則事項 (法40条~法41条) 重要度 ●●●
(1) 損害賠償請求権 (法40条)
1) 政府は、事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。(平22択)
2) 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。 (平7択)(平12択)(平14択)(平19択)(平22択)
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(2) 不正利得の徴収 (法40条の2)
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる*1。 (平2択)(平9択)
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(3) 受給権の保護及び公課の禁止 (法41条)
1) 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 (平1択)(平12択)(平18択)
ただし、次の場合は、この限りでない。
a) 年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合(独立行政法人福祉医療機構による小口資金の貸付)
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b) 老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む)により差し押える場合*2(平14択)
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2) 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。(平6択)(平8択)(平10択)(平18択)
ただし、老齢厚生年金については、この限りでない*3。(平14択)
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□*1 この徴収金は、国税徴収の例により徴収する(法89条)。
□*2 特例老齢年金、脱退手当金及び脱退一時金を受ける権利は、国税滞納処分の例により差し押えることができる(法附則28条の3第3項ほか)。
↓ また…
□*3 特例老齢年金、脱退手当金及び脱退一時金については、租税その他の公課を課すことができる(法附則28条の3第3項ほか)。
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※テキスト83ページ~91ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません