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第1節 通則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74 |
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1 保険給付の種類 (法32条) 重要度 ●
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□「老齢厚生年金」に関しては、保険事故は「老齢」で共通するが、60歳台前半を支給事由とする「60歳台前半の老齢厚生年金」と、65歳以後を支給事由とする「老齢厚生年金」の2種類がある。
□法附則上の保険給付としては、脱退手当金、脱退一時金、特例老齢年金、特例遺族年金がある。(平19択)
2 裁定 (法33条) 重要度 ●
(平1択)(平16択)(平20択)(平22択)
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3 調整期間 (法34条) 重要度 ●
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3) 政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。
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4 端数処理 (法35条) 重要度 ●
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□*1 保険給付の額を計算する過程において、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。ただし、この規定を適用して裁定又は改定した保険給付の額とこの規定を適用しないで裁定又は改定した保険給付の額との差額が100円を超えるときは、この限りでない(令3条)。(平9択)
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5 年金の支給期間及び支払期月 (法36条) 重要度 ●●
(平3択)(平14択)(平16択)
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6 未支給の保険給付 (法37条) 重要度 ●●
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7 併給の調整 (法38条ほか) 重要度 ●●●
1) 障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く)又は他の被用者年金各法(国民年金法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう)による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害共済年金を除く)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る)を除く)、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る)を除く)又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退職共済年金及び遺族共済年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る)を除く)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る)を除く)、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る)、障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る)並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く)又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退職共済年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る)及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族共済年金を除く)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。(平16択)
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2) 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
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