テキスト本文の開始
-----------------(53ページ目ここから)------------------
第1節 届出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54 |
-----------------(54ページ目ここから)------------------
1 事業主の届出 (法27条、法附則6条の2) 重要度 ●●●
|
□「被保険者」には、被保険者であった70歳以上の者(附則第4条又は他の法令の規定により被保険者であった期間とみなされた期間を有する70歳以上の者を含む)であって当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「70歳以上の使用される者」という)を含む。
↓ また…
□*1「70歳以上の使用される者」の要件は、法27条に規定する適用事業所に使用される者であって、かつ、法12条(適用除外)に定める者に該当するものでないこととする(則10条の4)。(平23択)
↓ なお…
□事業主の届出に関する経過措置として、事業主は、70歳以上の使用される者であって昭和12年4月1日以前に生まれた者(平成19年4月1日において70歳以上の者)については、これらの事項を厚生労働大臣に届け出ることを要しない
(平16法附則41条)。