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厚生年金保険法(2)-4

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第 4 章

届出等

第1節  届出    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54 
第2節  記録等    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60

 

 

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第1節  届出

 

1  事業主の届出 (法27条、法附則6条の2)             重要度 ●●●

 

条文

 


適用事業所の事業主又は第10条第2項(任意単独被保険者)の同意をした事業主(以下「事業主」という)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失(70歳以上の使用される者にあっては、厚生労働省令で定める要件*1に該当するに至った日及び当該要件に該当しなくなった日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「被保険者」には、被保険者であった70歳以上の者(附則第4条又は他の法令の規定により被保険者であった期間とみなされた期間を有する70歳以上の者を含む)であって当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「70歳以上の使用される者」という)を含む。


↓ また…


□*1「70歳以上の使用される者」の要件は、法27条に規定する適用事業所に使用される者であって、かつ、法12条(適用除外)に定める者に該当するものでないこととする(則10条の4)。(平23択)


↓ なお…


□事業主の届出に関する経過措置として、事業主は、70歳以上の使用される者であって昭和12年4月1日以前に生まれた者(平成19年4月1日において70歳以上の者)については、これらの事項を厚生労働大臣に届け出ることを要しない

(平16法附則41条)。