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厚生年金保険法(2)-5

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◆事業主が行う届出のまとめ


□具体的には、所定の届書を「日本年金機構」に提出することとされている。

 


届出の内容

 

届出の提出期限

 

 

一般事業主

 

船舶所有者

新規適用事業所の届出 (則13条)

 

5日以内
(平3択)(平17択)

 

10日以内
(平17択)

適用事業所不該当の届出 (則13条の2)

 

5日以内

 

10日以内

被保険者の資格取得の届出 (則15条)

 

5日以内
(平10択)(平15択)
(平16択)(平19択)

 

10日以内
(平9択)

被保険者の資格喪失の届出 (則22条)

 

5日以内
(平6択)(平14択)
(平21択)

 

10日以内

 

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70歳以上の使用される者の該当の届出
(則15条の2) (平19択)

 

5日以内
(平20択)

10日以内

 

70歳以上の使用される者の不該当の届出
(則22条の2)

 

5日以内

10日以内

 

報酬月額の届出(算定基礎届)
(則18条、則19条の3) (平10択)

 

7月10日まで
(平3択)

(平15択)

10日以内
(平21択)

報酬月額変更の届出
(則19条、則19条の2)

 

速やかに
(平16択)

 

10日以内
(平12択)

賞与額の届出 (則19条の5)

 

5日以内

 

10日以内

被保険者の種別の変更の届出 (則20条)

5日以内
(平15択)

規定なし

被保険者の区別の変更の届出 (則20条)

 

5日以内
(平15択)

 

10日以内
(平12択)

事業主の氏名又は住所等の変更の届出
(則23条)

 

5日以内
(平6択)

(平16択)

 

速やかに

代理人選任の届出 (則29条)

 

あらかじめ
(平20択)

 

規定なし

 

標準報酬月額の特例(3歳未満養育時の特例)の届出等 (則19条の6)

 

速やかに

 

被保険者の氏名変更の届出等 (則21条)

 

速やかに(平2択)

 

被保険者の住所変更の届出 (則21条の2)

 

速やかに(平19択)

 

高齢任意加入被保険者に係る同意及び同意撤回の届出 (則22条の3、則22条の4)

 

10日以内

(平2択)(平6択)

事業主の変更の届出 (則24条)

 

5日以内

(前事業主と新事業主の連署)
(平2択)(平12択)

 

 

2  証明等 (則27条、則28条)                          重要度 ●   

 

条文

 

(1) 証明 (則27条)

 


事業主は、被保険者、被保険者であった者(旧船員保険法による被保険者であった者、旧適用法人共済組合(JR、JT、NTT)の組合員であった者及び旧農林共済組合の組合員であった者を含む)又はこれらの者の遺族からこの省令に規定する書類について証明を求められたときは、速やかに、正確な証明をしなければならない。(平2択)

 

 

(2) 書類の保存 (則28条)

 


事業主は、厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から2年間、保存しなければならない。(平2択)(平6択)(平20択)

 

 

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3  その他の届出等 (法98条)                           重要度 ●●●

 

条文

 

前年改正

 


1) 事業主は、厚生労働省令の定めるところにより、第27条に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。


2) 被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出、又は事業主に申し出なければならない。


3) 受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。 (平3択)(平7択)(平8択)(平10択)


4) 受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を厚生労働大臣(日本年金機構)に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る)は、この限りでない*1。
(平8択)(平10択)(平19択)

 

 

advance

 

改正

 

□*1 死亡の届出を要しない場合 (則41条4項・5項)

 


4) 法98条4項但書に規定する厚生労働省令で定める受給権者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。


5) 法98条4項但書に規定する厚生労働省令で定める場合は、受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合とする。

 

 

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(1) 被保険者が行う届出のまとめ(所定の届書を「日本年金機構」に提出)

 


届出の内容

 

届出の提出期限

 

a) 2以上の年金事務所の選択の届出 (則1条)

 

2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内

 

 

b) 2以上の事業所勤務の届出 (則2条)
*a)に該当する場合を除く

 

同時に使用された日から10日以内

 

 

c) 基金に対し、基金の加入員とならない申出をしたときの届出 (則2条の2第2項)

 

直ちに(平19択)

 

d) 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出 (則5条の4)

 

10日以内

 

e) 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の住所変更の届出 (則5条の5)

 

10日以内(平3択)

 

f) 第4種被保険者が共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者となったことによる資格喪失の届出 (則8条の2)

 

10日以内(平12択)

 

g) 第4種被保険者の氏名変更の届出 (則9条)

 

10日以内

 

h) 第4種被保険者の住所変更の届出 (則9条の2)

 

10日以内(平5択)

 

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(2) 被保険者が行う事業主への申出のまとめ

 


申出の項目

 

申出の内容

 

 

a) 被保険者の氏名変更の申出
(則6条) (平5択)(平21択)

 

速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、年金手帳を事業主に提出しなければならない*2。

 

 

b) 被保険者の住所変更の申出
(則6条の2)

 

速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。

 

 

□この場合の「被保険者」からは、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者等を除くこととされている。

 

□*2 事業主は、年金手帳に変更後の氏名を記載したときは、速やかに、これを被保険者に返付しなければならない(則21条3項・6項)。