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第1節 標準報酬月額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 |
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1 標準報酬月額 (法20条) 重要度 ●●
2) 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。(平17択)(平23択)
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□標準報酬月額は、現在、最低98,000円(第1級)から最高620,000円(第30級)までの30等級に区分されている。(平2択)(平21択)
□標準報酬月額の決定方法は、「4種類」である。(平1択)(平15択)