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(5) 旧陸軍共済組合等の組合員であった期間に関する特例
(法附則28条の2第1項)
被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く)が1年以上である者について、旧陸軍共済組合令に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であった期間であって政令で定める期間(以下「旧共済組合員期間」という)のうちに昭和17年6月から昭和20年8月までの期間がある場合においては、当該期間は、その者の老齢又は死亡に関し支給する保険給付については、厚生年金保険法による坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外の被保険者であった期間とみなす。
(平5択)(平7択)(平12択)
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ただし、この期間は、支給要件としての被保険者期間及び60歳台前半の老齢厚生年金の「定額部分」の年金額についてはその計算の基礎とするが、老齢厚生年金及び60歳台前半の老齢厚生年金の「報酬比例部分」の年金額についてはその計算の基礎としない。(平1択)(平18択)
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(6) 沖縄の厚生年金保険に関する特例 (沖縄措置法104条)
復帰前の沖縄に適用された厚生年金保険法による被保険者であった期間(昭和45年1月1日以後昭和47年5月15日前の期間に限るものとし、脱退手当金の計算の基礎となった期間は除く)は、当該被保険者の種別に応じて、それぞれ当該種別に相当する厚生年金保険法による被保険者であった期間とみなす。
(平1択)(平8択)
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4 被保険者期間に算入しない期間 重要度 ●
(1) 厚生年金保険の脱退手当金の経過措置 (昭60法附則75条、旧法71条)
a) 昭和16年4月1日以前に生まれた者については、旧厚生年金保険法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。
b) 脱退手当金の支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった期間は、被保険者でなかったものとみなす(ただし、一定の条件を満たすことにより、合算対象期間となる)。
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(2) 法律の施行準備期間
次の期間は、事務手続の準備期間とし、保険給付及び費用の負担に関しては、被保険者期間に算入しない。
対象期間
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対象者 |
イ) 昭和17年1月1日から昭和17年5月31日までの期間
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労働者年金保険法の施行により、初めて被保険者となった男子労働者
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ロ) 昭和19年6月1日から昭和19年9月30日までの期間 |
昭和19年改正により、初めて被保険者となった事務職員及び女子労働者
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ハ) 昭和28年9月1日から昭和28年10月31日までの期間 |
昭和28年改正により、新たに適用されることとなった事業所に使用されていることにより初めて被保険者となった者
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※テキスト32ページ~36ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません