前のページへ | 次のページへ | 目次へ

厚生年金保険法(1)-13

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

(3) 第3種被保険者であった期間 (昭60法附則47条2項~4項)

 


【施行日前の期間】
施行日前の旧厚生年金保険法による第3種被保険者であった期間又は厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間(いわゆる「坑内員又は船員たる被保険者であった期間」)に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算については、その期間に3分の4を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。
(平1択)(平2択)(平9択)(平12択)

 

 

【平成3年4月1日前の期間】
施行日から平成3年4月1日前の第3種被保険者等であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、本来の規定によって計算した期間に5分の6を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。
(平2択)(平6択)(平12択)(平15択)(平20択)

 

 

-----------------(30ページ目ここから)------------------

 

(4) 戦時特例 (法附則24条)

 


昭和19年1月1日から昭和20年8月31日までの間において、鉱業法4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者であった者のその期間における被保険者期間の加算については、「施行日前の第3種被保険者であった期間」に係る計算方法による期間(3分の4を乗じて得た期間)に、さらに3分の1を乗じて得た期間を加算した期間とする。(平7択)(平12択)

 

 

(例)特例期間中に18箇月間の坑内員期間(第3種被保険者期間)がある場合
18×4/3=24月…(a)   (a)×1/3=8月…(b)→戦時加算分   ∴(a)+(b)=32月
*実期間18箇月は、「32箇月」の被保険者期間として計算される。