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(6) 保険料の納付 (昭60法附則80条3項、昭60法附則43条7項)
第4種被保険者は、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料をその月の10日までに納付しなければならない。
(平4択)(平6択)(平10択)(平11択)(平12択)
初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状による指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、被保険者とならなかったものとみなす。
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第4種被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
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(7) 第4種被保険者及び船員任意継続被保険者に係る厚生年金保険の被保険者の資格の特例 (昭60法附則45条)
1) 第4種被保険者及び船員任意継続被保険者は、新厚生年金保険法第110条(厚生年金基金の設立)、第111条(基金設立の同意)、第122条(基金の加入員)及び第144条(基金設立事業所の増減に係る同意)の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者でないものとみなす。
2) 第4種被保険者及び船員任意継続被保険者については、高齢任意加入被保険者となることはできない。(平9択)
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第5節 被保険者期間
1 被保険者期間 (法19条) 重要度 ●●
1) 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
(平1択)(平2択)(平12択)(平20択)(平21択)
2) 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。但し、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。(平2択)(平15択)
3) 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。
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□時効により保険料を徴収する権利が消滅した期間であっても、「被保険者であった期間」と取扱われるが、当該期間に対する保険給付は行われない。
(平6択)(平15択)
なお、被保険者期間は「月単位」で計算されるが、被保険者であった期間は「暦日単位」で計算される。(平12択)
2 区別の変更 (法19条の2) 重要度 ●
被保険者が厚生年金基金の加入員(以下「加入員」という)となった月は加入員であった月と、加入員であった者が加入員でなくなった月は加入員でなかった月とみなす。同一の月において、2回以上にわたり加入員であるかないかの区別に変更があったときは、その月は、最後に加入員であったときは加入員であった月と、最後に加入員でなかったときは加入員でなかった月とみなす。
(平2択)(平10択)
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◆厚生年金保険の被保険者の種別の変更 (昭60法附則46条)
厚生年金保険の被保険者の種別の変更(第1種被保険者と第3種被保険者との間の変更をいう)については、変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなし、同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。
(平7択)(平10択)(平17択)
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3 被保険者期間等に関する経過措置 重要度 ●●●
(1) 旧法による被保険者であった期間 (法附則4条)
旧法(昭和61年4月1日前)による被保険者であった期間は、新法による被保険者であった期間とみなす。
ただし、旧法による脱退手当金の計算の基礎となった期間は、この限りでない。
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(2) 旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間 (昭60法附則47条1項)
旧船員保険法(昭和61年4月1日前)による船員保険の被保険者であった期間(他の法令の規定により当該被保険者であった期間とみなされ、又は当該被保険者であった期間に加算された期間を含む)は、厚生年金保険の被保険者であった期間とみなす。
ただし、次の期間は、この限りでない。(平7択)
a) 旧船員保険法による脱退手当金の支給を受けた場合におけるその脱退手当金の計算の基礎となった期間
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b) 改正前の国家公務員等共済組合法又は改正前の地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員たる船員保険の被保険者であった期間
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