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2 第4種被保険者 (昭60法附則43条) 重要度 ●●●
(1) 適用要件 (第2項)
次のいずれかに該当する者であって、厚生年金保険の被保険者期間(船員保険の被保険者であった期間を含む)が10年以上であるものが、厚生年金保険の被保険者でなくなった場合(当該被保険者の資格を喪失した後に引き続き組合員又は私学教職員共済制度の加入者である期間を有する場合を除く)又は当該被保険者の資格を喪失した後に引き続く組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した場合において、当該被保険者期間が20年(中高齢者の特例に該当する場合は15年~19年)に達していないときは、その者は、厚生労働大臣に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。
(平3択)(平6択)(平9択)(平11択)
イ) 昭和16年4月1日以前に生まれた者であって、施行日(昭和61年4月1日)において厚生年金保険の被保険者であったもの(ハに掲げる者を除く)
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ロ) 施行日に65歳以上であることにより厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した者
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ハ) 施行日の前日において、旧厚生年金保険法の規定による第4種被保険者であった者
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ニ) 施行日の前日において、旧厚生年金保険法の規定による第4種被保険者の資格取得の申出をすることができた者であって、その申出をしていなかった者
(同日までにその申出をしなければならないとされていた者を除く)(5項)
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ただし、イ、ロ又はニのいずれかに該当する者にあっては、施行日の属する月から厚生年金保険の被保険者でなくなった日の属する月の前月までの期間の全部が厚生年金保険の被保険者期間又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった期間である場合(厚生年金保険の被保険者でなくなった日の属する月が施行日の属する月である場合を含む)に限る。(平3択)
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(2) 申出期限 (第3項)
申出は、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日から起算して6月以内にしなければならない。 (平16択)
ただし、厚生労働大臣は、正当な事由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
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(3) 資格の取得時期 (第4項)
申出をした者は、その申出が受理されたときは、次のいずれかのうち、その者の選択する日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものとする。
(平6択)(平9択)
イ) 当該申出に係る厚生年金保険の被保険者若しくは組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日
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ロ) 当該申出が受理された日
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ただし、その者が当該申出が受理された日において厚生年金保険の被保険者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であったときは、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものとする。
(平8択)
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(4) 資格の喪失 (第8項)
第4種被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができる。(平9択)
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(5) 資格の喪失時期 (第9項)
第4種被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(c又はdに該当するに至ったときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
(平6択)(平12択)
a) 死亡したとき。
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b) 厚生年金保険の被保険者期間が20年に達したとき、又は中高齢者の特例に該当する場合は15年から19年に達したとき。
(平2択)(平4択)(平6択)(平15択)
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c) 厚生年金保険の当然被保険者又は任意単独被保険者となったとき。
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d) 組合員又は私学教職員共済制度の加入者となったとき。
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e) 資格喪失の申出が受理されたとき。
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f) 厚生年金保険の保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を滞納し、督促状による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
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