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厚生年金保険法(1)-10

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第4節  第4種被保険者

 

1  第4種被保険者制度の概要                           重要度 ●   

 

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旧法における「第4種被保険者」とは、厚生年金保険法の老齢年金の受給資格を取得する前に退職して旧国民年金法の被保険者となった者を対象として、その老齢年金の受給資格を取得するまでの間(原則20年)、厚生年金保険制度に任意に継続して加入できるというものであった。


↓ しかし…


現在、経過的に残るこの制度は、厚生年金保険の被保険者期間を「20年分継続できる」ということが目的であって、新法において受給資格として問われる保険料納付状況(原則25年加入)の確保とは、直接的には関係のないものとなっている。


↓ したがって…


新法においては、老齢退職年金等の受給資格期間を満たしているにもかかわらず、第4種被保険者として「厚生年金保険の被保険者期間を原則240月まで延ばすことが可能な制度」ということになる。


↓ 例えば…

 


【ケース:昭和16年4月1日以前生まれの者】

 

□上記事例を「生年月日」に着目して検証していくと…


a) 昭和61年4月1日において、既に満45歳に達しており、仮に、施行日直前から厚生年金保険の被保険者となったとしても、中高齢特例(昭和26年4月1日以前生まれ)の該当者となる。


↓ この場合…


b) 昭和22年4月1日以前に生まれた者の加入期間の上限は15年間(180月)である。


↓ そして…


c) 現時点においては、新法施行日から既に15年以上が経過している。

 

 

↓ であるにもかかわらず…


なぜ、今もなお、第4種被保険者制度が残されているのか?