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厚生年金保険法(1)-9

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c) 被保険者が、保険料を納付しなかった場合の取扱いは、次のとおりである

(法附則4条の3)。

 


【最初の保険料を滞納したとき】(3項)

 

 

初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状による指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、被保険者とならなかったものとみなす

(平14択)(平20択)

 

 

【2回目以降の保険料を滞納したとき】(6項)

 

 

保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を滞納し、督促状による指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、当該保険料の納期限の属する月の前月の末日に、被保険者の資格を喪失する。(平4択)

 

 

↓ 具体的には…

 

 

↓ つまり…


当該保険料の納期限(1月31日)の属する月の前月の末日(12月31日)に、被保険者の資格を喪失するから、当該喪失日の属する月の前月(11月)までが保険料納付済期間となる。
*ただし、事業主による保険料の負担及び納付義務についての同意(第7項ただし書き)があるときは、この取扱いはしない。