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厚生年金保険法(1)-7

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テキスト本文の開始

 

 

 

9  資格の得喪の確認 (法18条)                         重要度 ●● 

 

条文

 


1) 被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。ただし、次の場合にあっては、この限りでない*1。

(平9択)(平13択)

 


イ) 任意単独被保険者の資格取得及び資格喪失の認可があったとき

 

 

ロ) 任意適用取消の認可による資格の喪失があったとき(平16択)

 

 

2) 前項の確認は、第27条(事業主による「資格取得届」及び「資格喪失届」の提出)の規定による届出若しくは第31条第1項の規定による請求*2により、又は職権で行うものとする。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「種別の変更」についても同様の方法で確認が行われ、また、確認によってその効力を生ずる(昭60法附則46条)。

 

□*1 次の場合にも、資格の得喪の確認は必要としない(令6条1項)。

 


イ) 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失

 

 

↓ ただし…


a)資格喪失の申出があったとき、b)老齢退職を支給事由とする給付の受給権を取得したとき及びc)保険料を滞納したことにより資格を喪失したときに限る。

(平16択)

 

 

ロ) 適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失

 

 

↓ ただし…


a)資格喪失の認可があったとき及びb)老齢退職を支給事由とする給付の受給権を取得したときに限る。(平21択)

 

 

ハ) 第4種被保険者及び船員任意継続被保険者の資格の取得及び喪失(平6択)

 

 

□*2「第31条第1項」による確認の請求

 


1) 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、確認を請求することができる。


2) 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。

 

       

↓ また…


□被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする(則12条1項)。(平5択)(平14択)

 

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※テキスト16ページ~21ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません

 

 

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第3節  高齢任意加入被保険者

 

1  高齢任意加入被保険者                               重要度 ●●●


(1) 適用要件 (法附則4条の3第1項、法附則4条の5第1項)

 

条文

 


適用事業所に使用される者

 

未適事業所に使用される者

 

 

適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものは、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
(平7択)(平16択)(平17択)
(平20択)(平4記)

 

適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、左記の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものは、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者となることができる。
(平7択)(平11択)(平16択)
(平4記)

 


*被保険者となることにつき、その事業所の事業主の同意を得なければならない(法10条2項準用)。(平13択)

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「被保険者となることができるもの」からは、適用除外又は外国の法令の適用を受ける場合の特例に該当する者は除かれる(本文かっこ書き)。

□「障害」又は「死亡」を支給事由とする年金たる給付の受給権者は、高齢任意加入被保険者となることができる。(平7択)(平21択)

 

□高齢任意加入被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していないため、70歳以上であっても、国民年金の第2号被保険者となる。(平6択)

 

□「事業主の同意」は、取得申請時の必須条件であり、保険料の半額を負担し、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことの意思確認を意味する。