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□*1「船舶所有者に使用される船員」は、初めから被保険者となる。
□*2「所在地が一定しない事業所」に使用される者は、使用期間の長短にかかわらず被保険者とならない。
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□*3「季節的業務」とは、次のようなものである(昭17.3.2総年56号)。
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↓ なお…
□需要の関係上季節により繁閑のある事業は季節的業務には当たらず、そのような事業に使用されるものは、被保険者となる(昭2.4.1保理1622号)。
□試用期間中の者は、雇入れの当初より被保険者となる。(平14択)
7 資格取得の時期 (法13条) 重要度 ●
2) 任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。(平8択)(平19択)
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8 資格喪失の時期 (法14条) 重要度 ●
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死亡したとき(平16択) |
その日の翌日
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a) その事業所又は船舶に使用されなくなったとき
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【原則】:その日の翌日
【例外】:その事実があった日に更に被保険者の資格を取得するに至ったとき、共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となったときは、その日 |
b) 任意適用取消の認可又は任意単独被保険者の資格喪失の認可があったとき(平21択)
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c) 適用除外に該当するに至ったとき
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70歳に達したとき (平11択)(平14択)
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その日
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◆特別支給の老齢厚生年金の受給権者に係る被保険者資格の扱い (平22.6.10年年発0610第1号)
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a) 特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であって、退職後継続して再雇用される者については、使用関係が一旦中断したものとみなし、事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出させる取扱いとして差し支えないこと。
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