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国民年金法(補)-7

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2 戸籍証明、調査、事務手続ほか (法104条~法109条の3)     重要度 ●    

   

条文

 

(1) 戸籍事項の無料証明 (法104条)

 


市町村長(特別区及び政令指定都市においては、区長とする)は、厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であった者若しくは受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者若しくは受給権者又は遺族基礎年金の支給若しくは障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

 

 

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(2) 被保険者に関する調査 (法106条)

 


1) 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、国民年金手帳、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であった者の資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をして被保険者に質問させることができる。


2) 前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 

 

(3) 受給権者に関する調査 (法107条)

 


1) 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。


2) 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、障害基礎年金の受給権者若しくは障害等級に該当する障害の状態にあることによりその額が加算されている子又は障害等級に該当する障害の状態にあることにより遺族基礎年金の受給権を有し、若しくは遺族基礎年金が支給され、若しくはその額が加算されている子に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。


3) 前条第2項の規定は、前2項の規定による質問又は診断について準用する。

 

 

(4) 基礎年金番号の利用制限等(法108条の4)


□基礎年金番号については、住民基本台帳法による次のa)~c)の規定を準用することとし、基礎年金番号の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、または所定の者以外の者による基礎年金番号の利用が禁止されている。

 


制限項目

 

罰則

 

 

a) 住民票コードの告知要求制限

 

 

 

b) 住民票コードの利用制限

 

 

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

(法111条の2)

 

 

c) 報告及び検査

 

30万円以下の罰金(法113条の2)

 

 

(5) 国民年金事務組合 (法109条)

 


1) 同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他被保険者を構成員とするこれに類する団体で政令で定めるものは、当該構成員である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る第12条第1項の届出をすることができる。


2) 前項に規定する団体(以下「国民年金事務組合」という)は、委託を受けようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


3) 厚生労働大臣は、前項の認可を受けた国民年金事務組合がその行うべき事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、認可を取り消すことができる。

 

 

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(6) 学生納付特例の事務手続に関する特例 (法109条の2)

 


1) 国及び地方公共団体並びに国立大学法人法に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法に規定する公立大学法人及び私立学校法に規定する学校法人その他の政令で定める法人であって、厚生労働大臣がこれらの法人からの申請に基づき、第90条の3第1項(学生の保険料の納付特例)の申請に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして指定するもの(以下「学生納付特例事務法人」という)は、その設置する学校教育法に規定する大学その他の政令で定める教育施設において当該教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る申請をすることができる。(平23択)


2) 厚生労働大臣は、学生納付特例事務法人がその行うべき事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、学生納付特例事務法人に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる


3) 厚生労働大臣は、学生納付特例事務法人が前項の規定による命令に違反したときは、指定を取り消すことができる。

 

 

(7) 保険料納付確認団体 (法109条の3)

 


1) 同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他これに類する団体で政令で定めるものであって、厚生労働大臣がこれらの団体からの申請に基づき、次項の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして指定するもの(以下「保険料納付確認団体」という)は、次項の業務を行うことができる。


2) 保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料が納期限までに納付されていない事実(次項において「保険料滞納事実」という)の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行うものとする。(平22択)


3) 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体の求めに応じ、保険料納付確認団体が前項の業務を適正に行うために必要な限度において、保険料滞納事実に関する情報を提供することができる。


4) 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体がその行うべき業務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、保険料納付確認団体に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる


5) 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体が前項の規定による命令に違反したときは、指定を取り消すことができる。

 

 

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3  厚生労働大臣の権限委任等 (法109条の4~9)          重要度 ●    

   
(1) 機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任 (法109条の4)

 

条文

 


1) 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(法3条2項及び3項の規定により共済組合等及び市町村長が行うこととされたものを除く)は、日本年金機構(以下「機構」という)に行わせるものとする*1。


2) 機構は、滞納処分等その他一定の権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる


3) 厚生労働大臣は、前項の求めがあった場合において必要があると認めるとき等は、権限の全部又は一部を自ら行うものとする。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「厚生労働大臣の権限に係る事務」は、機構」の名で機構が実施するものであり、次のような事務(権限の委任事務)がある。

 


a) 主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定、任意加入被保険者の取得申出の受理、任意脱退の承認及び任意加入被保険者の喪失申出の受理


b) 第1号被保険者の資格の得喪等に関する届出に係る市町村長からの報告の受理及び第3号被保険者の資格の得喪等に関する届出の受理


c) 第3号被保険者の届出遅滞についてやむを得ない事由があると認められる旨の届出の受理


d) 国民年金手帳の作成及び交付    

 

e) 裁定請求の受理、脱退一時金の支給の請求の受理


f) 併給調整の規定による支給停止解除の申請の受理


g) 年金受給権者からの支給停止に係る申出の受理


h) 老齢基礎年金の支給繰下げの申出の受理及び老齢基礎年金の全部又は一部の支給繰上げの請求の受理


i) 障害基礎年金の子の加算及び減額改定に係る生計を維持していたこと又は生計維持の状態がやんだことの認定及び遺族基礎年金を受けることができる遺族の範囲に係る生計維持の認定


j) 障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定及びその他障害による障害基礎年金の額の改定に係る請求の受理


k) 付加保険料を納付する者となる(又はなくなる)申出の受理、追納の承認


l) 申請全額免除、申請一部免除及び学生の保険料の納付特例による申請(学生納付特例の事務手続に関する特例の規定による被保険者の委託に係る申請を含む)の受理及び処分(これらの規定による指定を除く)並びに申請免除の処分取消の規定による申請の受理及び処分の取消し


m) 法95条(保険料その他の徴収金の徴収)の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限、その例によるものとされる国税徴収法の規定による質問及び検査並びに捜索


n) 滞納処分及び市町村に対する処分の請求


o) 被保険者、受給資格者に関する調査に係る命令及び質問並びに障害基礎年金の受給権者等に対する受診命令及び診断  

 

p) 学生納付特例事務法人及び保険料納付確認団体の指定の申請の受理


q) 財務大臣からの滞納処分等の執行状況及びその結果の報告の受理  etc.

 

 

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↓ なお…


□o)及びq)に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない

(法109条の4ただし書)。


↓ また…


□機構に対する権限委任事務に係る申請、届出等は、機構の定める年金事務所に対して行うものとする(則103条)。
*機構は、裁定請求の受理は行うが、裁定を行うわけではない。

 

advance

 

◆機構が行う滞納処分等に係る認可等 (法109条の6)

 


1) 機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。(平22択)


2) 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。


3) 機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

 

      

  ↓ なお…


□機構は、滞納処分等の実施に関する規程(「滞納処分等実施規程」という)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする(法109条の7第1項)。

 

□機構は、機構が行う立入検査、被保険者・受給権者に関する調査等の権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない(法109条の8第1項)。