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国民年金法(補)-6

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第2節  雑則

 

1 時効 (法102条)                             重要度 ●●●    


条文

 


1) 年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む)は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。(平4択)(平8択)

(平10択) (平12択)(平14択)(平15択)(平16択)(平18択)


2) 前項の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。(平4択)


3) 給付を受ける権利については、会計法第31条(時効)の規定を適用しない。


4) 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
(平1択)(平2択)(平4択)(平9択)(平11択)(平12択)(平13択)
(平14択)(平15択)(平16択)(平18択)


5) 保険料その他この法律の規定による徴収金についての第96条第1項の規定による督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(平2択)(平4択)(平20択)


6) 保険料その他この法律の規定による徴収金については、会計法第32条の規定を適用しない。

 

 

advance

 

(1) 国民年金法による給付に係る時効の特例 (年金時効特例法2条)

 


厚生労働大臣は、年金時効特例法の施行日(平成19年7月6日)において国民年金法による給付(これに相当する給付を含む、以下同じ)を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者(未支給年金の支給を請求する権利を有する者を含む)について、国民年金法第14条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む、以下同じ)が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく給付を支払うものとする。(平23択)

 

 

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(2) 年金記録の不備により任意加入ができなかった脱退手当金受給者の取扱いについて(平23.7.8年管企発0708第1号・年管管発0708第1号)

 

改正

 


例えば、60歳を超えた時点で、25年には満たないものの、70歳まで任意加入すれば受給権を得ることが可能であった。このため、正しい記録に基づいて事務処理が行われていたならば、本人は、「脱退手当金の受領」と「70歳までの任意加入による受給権確保」のいずれかを選択していた。


↓ しかしながら…


年金記録の一部がこれまで判明しておらず、これまで誤った記録に基づいて年金相談等の事務処理が行われてきたために、「70歳まで任意加入しても受給権を確保」する余地はないものと本人が認識し、代替手段として、脱退手当金を受領してしまっている。


↓ そこで…


本取扱いの対象者は、以下のいずれにも該当する者とする。

 


a) 脱退手当金の請求時に判明していた記録では、その後70歳まで任意加入を続けていても、年金受給資格を満たさない状況であり、保険料の掛け捨てを避ける方法として、脱退手当金請求を行っていた


b) 記録が判明した現時点において、本人が、日本年金機構に対し、「正しい記録が判明した現時点において、当時、記録が明らかであれば、脱退手当金を請求せず、任意加入を行っていた」旨の意思を表明するとともに、かつて受領した脱退手当金を返還し、年金受給に必要な保険料を納付することに合意している。


c) 上記合意に基づき、脱退手当金を返還し、必要な保険料を支払っている。

 

      

  ↓ 効果…

 


イ) 上記b)の合意がなされたことをもって、脱退手当金支給決定を取り消すとともに、かつて脱退手当金の請求を行わずに任意加入の申出を行っていたものとして取り扱い、脱退手当金の返還と、任意加入期間における保険料の納付を求める。


ロ) 必要な期間の保険料を納付するとともに脱退手当金を返還した場合には、保険料納付済期間が25年に達した対象月から年金受給権が発生したものとして、年金を支給する(この場合に、時効特例法を適用し、5年前より以前の期間分も含め、年金を支給する)。