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国民年金法(補)-5

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テキスト本文の開始

 

 

 

8  督促及び滞納処分 (法96条)                          重要度 ●●●    


条文

 


1) 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。


2) 前項の規定によって督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。


3) 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
(平1択)(平4択)(平10択)(平11択)(平12択)(平14択)(平18択)


4) 厚生労働大臣は、第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる

(平1択)(平4択)(平13択)(平16択)


5) 市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。

(平15択)


6) 前2項の規定による処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1箇月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとする。(平2択)(平4択)

 

 

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advance

 

◆督促の効果

 


a) 滞納処分を行う際の前提となる。
「滞納処分」とは、労働保険料等の滞納がある場合に、滞納者の財産を差し押え、当該財産を換価し、その代金を滞納金に充てる行政処分をいう。


b) 延滞金を徴収する際の前提となる。


c) 時効の中断効を有する。(平2択)(平4択)(平20択)

 

 

9  延滞金 (法97条)                                    重要度 ●●    

 

条文

 


1) 前条第1項の規定によって督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%(当分の間軽減措置あり*1))の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。

(平1択)(平11択)(平12択)

 

 

ここをチェック

 

□延滞金の計算については、次のとおりである。

 


イ) 次のいずれかに該当する場合

(1項ただし書き・4項)

 


a) 徴収金額が500円未満であるとき


b) 滞納につきやむを得ない事情があると認められるとき


c) 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき


d) 延滞金の額が50円未満であるとき(平17択)

 

徴収しない

 

ロ) 徴収金額の一部につき納付があったときの、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金の額(2項)

 

その納付のあった徴収金額を控除した金額を算定の基礎とする

 

ハ) 徴収金額に500円未満の端数があるとき(3項)
(平2択)(平6択)

 

その端数は、切り捨てる

 

ニ) 延滞金の金額に50円未満の端数があるとき(5項)
(平2択)(平6択)

 

その端数は、切り捨てる

 

advance

 

◆*1 延滞金の割合の特例 (法附則9条の2の5)

 


法97条1項に規定する延滞金の年7.3%の割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合をいう)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる)とする。

 

 

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10  先取特権 (法98条)                                重要度 ●    

   

条文

 


保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。(平2択)

 

 

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※テキスト246ページ~254ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません

 

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第 6 章

不服申立て等

第1節  不服申立て    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・256
第2節  雑則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・258
第3節  罰則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・267

 

-----------------(256ページ目ここから)------------------

 

第1節  不服申立て

 

1  不服申立て (法101条)                               重要度 ●●    

 

条文

 


1) 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く*1)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(平2択)(平8択)(平18択)


2) 審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(平2択)(平14択)


3) 審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。(平2択)


4) 被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。
(平2択)(平13択)

 

 

advance

 

□*1「共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分」に不服がある者は、当該共済組合等に係る被用者年金各法の定めるところにより、当該被用者年金各法に定める審査機関に審査請求をすることができる(6項)。


↓ なお…


□共済組合等が行った障害の程度の診査に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく障害基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない(7項)。

 

□日本年金機構がした処分(保険料の徴収、滞納処分等を除く)に対する審査請求にあっては、原則として、その処分に関する事務を処理した機構の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた社会保険審査官、保険料の徴収又は滞納処分等に対する審査請求にあっては、その処分をした者の所属する機関の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた社会保険審査官に対して行う(社審法3条)。

 

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2  再審査請求と訴訟との関係 (法101条の2)             重要度 ●    

   

条文

 


前条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(平2択)(平20択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

(1) 不服申立ての流れ (二審制)

 

 

(2) 脱退一時金に関する処分 (一審制・法附則9条の3の2第5項・6項)