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国民年金法(補)-4

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(3) 追納額と効果 (3項・4項)

 

条文

 


3) 追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。(平1択)(平6択)(平18択)(平19択)(平8記)


4) 追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。(平6択)(平11択)

 

 

ここをチェック

 

□「追納すべき額」は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に次の額を加算した額となる(令10条)。

 


1) 免除月の属する年度に係る保険料を追納する場合においては、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ政令で定める率を乗じて得た額(この額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、5円以上であるときは、これを10円として計算する)とする。(平22択)


↓ ただし…

 


□免除月の属する年度の初日から3年以内に追納をする場合は加算されない(滞納保険料を2年以内に納付する場合、加算金を徴収する規定がないから)。

 

 

*なお、免除月が平成22年3月分(平成21年度内)である場合には、平成24年4月中に追納する限り加算されない

 

 

↓ また…


2) 厚生労働大臣は、追納に係る期間の各月の保険料の額に前項に規定する額を加算した額(保険料を追納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。

(平8記)

 


直近(平成23年度)の国民年金保険料の追納加算率は1.2%(平成20年度分)とされている。

 

 

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7  徴収 (法95条)                                      重要度 ●    

   

条文

 


保険料その他この法律(国民年金基金及び国民年金基金連合会に係るものを除く)の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によって徴収する。

 

 

advance

 

◆国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収 (法95条の2)

 


政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会から徴収する。ただし、第137条の19第1項の規定により国民年金基金連合会が当該解散した国民年金基金から徴収すべきときは、この限りでない。(平19択)