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国民年金法(6)-11

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テキスト本文の開始

 

 

 

3  保険料の免除 <概論>                      重要度 ●●    

 

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◆免除の種類

 


全額免除

 

一部免除

 

a) 法定免除     b) 申請全額免除
c) 学生の保険料の納付特例
d) 30歳未満の保険料納付猶予制度

 

 

a) 申請4分の3免除     b) 申請半額免除
c) 申請4分の1免除
*以下、本書では「申請一部免除」と表記する

 

 

ここをチェック

 

□保険料免除の規定の適用は、第1号被保険者に限られ、任意加入被保険者及び特例任意加入被保険者については適用されない(法附則5条11項ほか)。

(平5択)(平7択) (平9択)(平11択)(平15択)(平16択)(平18択)

(平21択)(平23択)

 

□保険料の免除を受けたとしても、既に納付されたもの及び前納されたものについては免除されない。(平4択)(平8択)(平10択)

 

□保険料が免除される期間は、法定免除期間を除き厚生労働大臣が指定する期間となる。(平18択)

 

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     ↓ なお…


「法定免除期間」は、法定免除の要件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間とされている。

 

□「申請全額免除」、「申請一部免除」又は「30歳未満の保険料納付猶予制度」の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があったときは、厚生労働大臣は、当該申請があった日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる

(法90条3項、法90条の2第4項、平16法附則19条3項)。

 

ちょっとアドバイス

 

◆免除対象者と世帯収入等との関係

 


「法定免除」は、被保険者本人が、生活保護法による生活扶助を受けているか否かが問われる(障害状態に該当する場合等も同じ)。つまり、他の世帯員の収入状況等とは関係なく判断される。


↓ 同様に…


「学生の保険料の納付特例」は、学生本人の前年所得が政令で定める額以下であれば認められる(生活保護法による生活扶助以外の扶助を受ける場合等も同じ)。(平21択)


↓ ところが…


「申請全額免除」及び「申請一部免除」は、本人の前年所得が政令で定める額以下であっても、世帯主又は配偶者に保険料の負担能力があれば認められない


↓ また…


「30歳未満の納付猶予制度」は、本人の前年所得が政令で定める額以下であっても、婚姻している場合の配偶者に保険料の負担能力があれば認められない

 

 

advance

 

◆申請による免除に係る「政令で定める額」のまとめ

 


免除の種類

 

政令で定める額

 

 

申請全額免除
30歳未満の納付猶予制度

 

35万円×(扶養親族等の数+1)+22万円

 

申請4分の3免除

 

 

78万円+(原則38万円×扶養親族等の数)

 

申請半額免除
学生の保険料の納付特例

 

118万円+(原則38万円×扶養親族等の数)

 

申請4分の1免除

 

 

158万円+(原則38万円×扶養親族等の数)

 

障害者又は寡婦

 

125万円

 

□「原則38万円」は、当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは当該特定扶養親族1人につき63万円となる。