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3 保険料の免除 <概論> 重要度 ●●
◆免除の種類
全額免除
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一部免除 |
a) 法定免除 b) 申請全額免除
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a) 申請4分の3免除 b) 申請半額免除
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□保険料免除の規定の適用は、第1号被保険者に限られ、任意加入被保険者及び特例任意加入被保険者については適用されない(法附則5条11項ほか)。
(平5択)(平7択) (平9択)(平11択)(平15択)(平16択)(平18択)
(平21択)(平23択)
□保険料の免除を受けたとしても、既に納付されたもの及び前納されたものについては免除されない。(平4択)(平8択)(平10択)
□保険料が免除される期間は、法定免除期間を除き厚生労働大臣が指定する期間となる。(平18択)
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↓ なお…
「法定免除期間」は、法定免除の要件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間とされている。
□「申請全額免除」、「申請一部免除」又は「30歳未満の保険料納付猶予制度」の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があったときは、厚生労働大臣は、当該申請があった日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる
(法90条3項、法90条の2第4項、平16法附則19条3項)。
◆免除対象者と世帯収入等との関係
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◆申請による免除に係る「政令で定める額」のまとめ
免除の種類 |
政令で定める額
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申請全額免除
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35万円×(扶養親族等の数+1)+22万円 |
申請4分の3免除
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78万円+(原則38万円×扶養親族等の数) |
申請半額免除
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118万円+(原則38万円×扶養親族等の数) |
申請4分の1免除
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158万円+(原則38万円×扶養親族等の数) |
障害者又は寡婦
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125万円 |
□「原則38万円」は、当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは当該特定扶養親族1人につき63万円となる。